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更新日:2023年3月27日
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要介護認定の申請方法、流れ等をご案内します。
特定疾病(老化が原因とされる病気)
※郵送申請も可能です。(申請日は介護保険室に届いた日になります)
※介護保険被保険者証をお持ちでない場合も申請可能です。
1.申請書を提出
【窓口・郵送にて申請をします。ご家族が申請書を提出することも可能です。】
2.訪問調査
【調査員がご自宅へ訪問し、心身の状況などを調査します。(入院中等であれば、病院へお伺いします。調査日は、事前にお電話いたします。)】
3.主治医の意見書
【主治医に意見書を作成していただきます。申請後すみやかに介護保険室から、主治医へ依頼・書類を送付します。(主治医へ介護保険の申請をしたことをお伝えください)】
4.審査・判定
【訪問調査・主治医意見書の両方が揃いますと、審査会で審査をいたします。調査・意見書の内容をもとに市外部の保健・医療・福祉の学識経験者が審査・判定を行います。】
5.認定
【結果をご自宅へ送付いたします。(ご家族の住所などに、送付先を指定することも可能です)】
要介護状態区分
軽度←→重度
要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
※非該当(自立)
申請区分 | 新規 | 更新 | 区分変更 |
有効期間 | 原則6か月 | 原則12か月 | 原則6か月 |
最大12か月 | 最大48か月 | 最大12か月 |
認定の更新・変更
更新
有効期間満了60日前から更新手続きができます。サービス利用がある方は忘れずに更新をしてください。更新されますと、上記申請の流れを再度行います。また更新されない場合は、認定の期間終了となりますので、ご注意ください。
※有効期間満了50日前時点で更新申請されていない方には、更新のご案内を送付いたします。
変更
有効期間途中でも、心身の状態が悪化・回復された方は区分変更の申請が行えます。変更申請の場合も、上記の申請の流れを行います。
このページの情報発信元
美浜区保健福祉センター高齢障害支援課
千葉市美浜区真砂5丁目15番2号
電話:043-270-4073
ファックス:043-270-3281
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