更新日:2023年3月27日

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要介護・要支援認定申請

 

要介護認定の申請方法、流れ等をご案内します。

介護申請対象者

  1. 65歳以上で、介護サービスをご希望とされる方
  2. 40歳から64歳までで、下記の特定疾病のいずれかに該当される方

特定疾病(老化が原因とされる病気)

  • がん末期
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請時に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書(窓口にあります。ダウンロードも可能です。)
  • 主治医の病院名・主治医の氏名・診療科がわかるもの(申請書に記入していただきます)
  • 介護を受ける方<被保険者>の印鑑
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)(緑色)
  • 医療保険被保険者証(40歳から64歳までの方)郵送の場合はコピー同封して下さい

※郵送申請も可能です。(申請日は介護保険室に届いた日になります)

※介護保険被保険者証をお持ちでない場合も申請可能です。

申請の流れ

1.申請書を提出

【窓口・郵送にて申請をします。ご家族が申請書を提出することも可能です。】

2.訪問調査

【調査員がご自宅へ訪問し、心身の状況などを調査します。(入院中等であれば、病院へお伺いします。調査日は、事前にお電話いたします。)】

3.主治医の意見書

【主治医に意見書を作成していただきます。申請後すみやかに介護保険室から、主治医へ依頼・書類を送付します。(主治医へ介護保険の申請をしたことをお伝えください)】

4.審査・判定

【訪問調査・主治医意見書の両方が揃いますと、審査会で審査をいたします。調査・意見書の内容をもとに市外部の保健・医療・福祉の学識経験者が審査・判定を行います。】

5.認定

【結果をご自宅へ送付いたします。(ご家族の住所などに、送付先を指定することも可能です)】

要介護状態区分・有効期間

要介護状態区分

軽度←→重度

要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5

※非該当(自立)

申請区分 新規 更新 区分変更
有効期間 原則6か月 原則12か月 原則6か月
  最大12か月 最大48か月 最大12か月

有効期間

 

認定の更新・変更

更新

有効期間満了60日前から更新手続きができます。サービス利用がある方は忘れずに更新をしてください。更新されますと、上記申請の流れを再度行います。また更新されない場合は、認定の期間終了となりますので、ご注意ください。

※有効期間満了50日前時点で更新申請されていない方には、更新のご案内を送付いたします。

変更

有効期間途中でも、心身の状態が悪化・回復された方は区分変更の申請が行えます。変更申請の場合も、上記の申請の流れを行います。

 




 

このページの情報発信元

美浜区保健福祉センター高齢障害支援課

千葉市美浜区真砂5丁目15番2号

ファックス:043-270-3281

koreishogai.MIH@city.chiba.lg.jp

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