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更新日:2026年10月22日
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選挙管理委員会は、公正な選挙を行うため、地方自治法により都道府県及び市区町村に設置が義務付けられている独立の行政委員会です。
千葉市では、市と各区に委員会が設置されています。
| 役職 | 氏名 | 任期 |
| 委員長 | 久保田 寅英 | 令和6年4月27日~令和10年4月26日 |
| 職務代理者 | 酒井 佐喜子 | 令和6年4月27日~令和10年4月26日 |
| 委員 | 松田 隆夫 | 令和6年4月27日~令和10年4月26日 |
| 委員 | 安井 要子 | 令和8年4月1日~令和10年4月26日 |
※委員会は、選挙権を有するもので人格が高潔で政治及び選挙に関し、公正な見識を
有する者のうちから、市議会で選挙された4人で構成されます。
委員会を補助執行するために、事務局(総務課・地域づくり支援課)が置かれています。事務局長を筆頭に、次長、次長補佐、各担当(庶務・選挙・調整・施設・広報)で組織されています。

選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体又は国、他の地方公共団体その他公共団体の選挙に関する事務及びこれに関係ある事務を管理することとされています。(地方自治法第186条)
「選挙に関する事務」とは国政・地方選挙などの事務をいい、「選挙に関係のある事務」とは選挙に関する訴訟、直接請求、住民投票、国民投票などの事務をいいます。千葉市では市と区で役割分担をしてこれらの事務を行っています。
区選挙管理委員会では、選挙人名簿の登録、選挙の管理執行や選挙啓発などの選挙管理委員会の権限に属する事項について審議するため、定例または臨時委員会を毎月1回以上開催しています。
選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録される必要があります。区選挙管理委員会では、選挙人名簿への登録や抹消に係る調製事務を行っています。
選挙人名簿への登録は、年4回の登録月(毎年6月、9月、12月及び3月)の1日現在で行う定時登録、各種選挙が行われる際に定められる基準日(公示日又は告示日の前日)で行う選挙時登録があります。
また、転居や転出等による異動について、名簿の移替えや抹消など、住民の異動に応じ、常に最新となるよう選挙人名簿の調製を行っています。
海外に居住している日本人でも、国政選挙の投票を行うことができる在外選挙制度があります。この制度を利用して投票をするには、事前に出国時や在外公館で手続きをし、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会が管理する在外選挙人名簿に登録されていることが必要となります。
区選挙管理委員会では、出国時や在外公館で申請された方の登録資格を審査し、在外選挙人名簿の登録事務を行っています。
国民の中から選ばれた裁判員が裁判官とともに刑事裁判に参加する裁判員制度が平成21年5月から始まりました。一般国民の良識を裁判の内容や手続きに反映させるとともに、司法に対する国民の理解を深めることを目的として、6人の裁判員が裁判所に選ばれます。
区選挙管理委員会では、衆議院議員選挙の選挙権がある方から、くじで裁判員候補者予定者を選び、裁判員候補者予定者名簿を作成し、地方裁判所に送る事務を行っています。
検察官が事件の被疑者を裁判にかけなかった処分が妥当かどうかを審査する検察審査会制度があります。検察官の職務の上に一般国民の良識を反映させ、その適正な運営を図ることを目的として、11人の検察審査員が選ばれます。
区選挙管理委員会では、衆議院議員選挙の選挙権がある方から、くじで検察審査員候補者予定者を選び、検察審査員候補者予定者名簿を作成し、検察審査会事務局に送る事務を行っています。
公職選挙法の定めるところにより、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方公共団体の議会の議員(市議会議員、県議会議員)及び長(市長、知事)の選挙の事務、またその他の法令の定めるところにより土地改良区総代選挙などの事務を市選挙管理委員会と一緒に行っています。
選挙時での具体的な事務としては、投開票所の施設確保や物品調達などの準備事務のほか、立候補届出受付(市議会議員選挙のみ)や選挙公報の作成(市議会議員選挙のみ)・配布、ポスター掲示場の設置・管理、期日前投票及び不在者投票などがあります。
投票区(投票所)を新設するには、投票所として利用可能な公共施設があることや、有権者数や投票所までの距離など一定の基準を満たしている必要があります。
区選挙管理委員会では地元自治会等の要望や相談を受け、投票区(投票所)の新設や変更を行っています。
選挙運動や政治活動における文書図画には、書籍雑誌、新聞、名刺、ポスター、看板はもちろん、映画、電光文字、ホームページなども含まれます。これらの文書図画の掲示は、選挙の種類や時期、掲示する者(候補者や政党等)などで異なり、公職選挙法に細かく規定されています。
区選挙管理委員会では市民等から通報のあった文書図画の掲示について、現地調査を行い、問題のあるものについては関係者に注意を促すとともに、悪質なものは所管警察へ連絡しています。
※違反取締は所管警察の権限となります。
選挙が行われる場合には、区選挙管理委員会では明るい選挙推進協議会と連携をして、有権者に投票への参加を呼びかけるなど各種選挙啓発を行っています。区選挙管理委員会では街頭啓発などの具体的な計画を作成し実施しています。
投票する人が買収などに惑わされず、情実や利害などにとらわれることなく、自由な意思で投票し、選挙が公正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。この明るい選挙を推進するために、明るい選挙推進協議会と協力して、小学校模擬選挙の実施のほか、区民まつりなどでの啓発や小中学校生徒会選挙等で使用する投票箱や記載台の貸出などを行っています。
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