更新日:2023年12月6日

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農地法第3条許可申請提出書類(個人の場合)

  • 書類は各一部提出をお願いします
  • 証明書等は、3か月以内に発行の原本を提出してください
    (原本の返還を希望される場合は、原本とコピーをご提出ください。確認後に原本をお返しします。)
  • 添付書類の一覧表の印刷はこちら(PDF:122KB)(別ウインドウで開く)

提出書類

 共通書類

許可申請書(ワード:85KB) 記載例(ワード:93KB)(別ウインドウで開く)
申請土地の登記事項証明書
(全部事項証明書)
法務局の窓口で交付されるものに限ります。
公図の写し 法務局で交付
位置図 住宅地図、都市図等の写し
申請地利用状況写真 3~4枚程度
申請地の範囲を示し、撮影日を記載
番号等を付け、公図等に撮影方向を矢印で記入

 場合により必要となる書類

営農計画書(ワード:37KB)

譲受人(借人)が千葉市内ですでに農業を行っている場合に必要です。

記載例(ワード:39KB)

農業経営実施計画書(エクセル:70KB)

千葉市外で農業を行っている譲受人(借人)が千葉市で初めて農業を行おうとする場合、又は譲受人(借人)が新規就農の場合に必要です。

記載例(エクセル:91KB)

委任状

代理人が当事者(譲受人(借人)、譲渡人(貸人))に代わって申請書類を提出する場合に必要です。

申請書と同じ印を押印してください。

参考様式(ワード:29KB)

住民票等 譲渡人(貸人)の現住所が申請土地の登記事項証明書に記載の住所と異なる場合に必要です。
申請土地の登記事項証明書に記載の住所から現住所までの異動が確認できる住民票、戸籍附票等を添付してください。
相続関係が確認できる書類

相続登記が未了の場合に必要です。

相続関係図、戸籍・除籍謄本、遺産分割協議書等を添付してください。

地積測量図 申請土地の一部に権利を設定する場合に必要です。
農業経営の実態証明

譲受人(借人)の住所が千葉市外の場合に必要です。

住所地の農業委員会で交付を受けてください。

通作経路図

譲受人(借人)の住所が千葉市外の場合に必要です。

道路地図等で住所地から申請土地までの経路、時間を明示したものを添付してください。

 

このページの情報発信元

農業委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

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