千葉市立稲毛高等学校・国際中等教育学校 > 学校紹介 > 学校生活の心得
更新日:2024年10月23日
ここから本文です。
○学校の内外に関わらず,本校生徒としての誇りと自覚をもって行動すること。
○あいさつ・礼儀・身だしなみをしっかりとして,生活を営むこと。
○社会的なルールやモラルを意識し,自律した行動をとること。
○身分証明書は,原則として携帯すること。
(1) 原則として,届け出た経路で通学すること。
(2) 通学途中に事故が発生した場合は,最も適切な処置をとり,速やかに学校へ連絡すること。
(3) 登下校の途中で身の危険を感じることが起きたら,近くの人や家に助けを求め,ただちに警察に通報すること。その後,速やかに学校や家庭に報告すること。
(4 )登下校の時刻は下記のとおりである。
1 登校・着席完了8時25分
2 一般生徒の下校時刻16時30分
3 担当職員による指導下で活動する場合の完全下校時刻(学校の敷地外に出ている時刻)
i 前期課程
3月~9月18時00分 10月17時30分
11月~1月17時00分 2月17時30分
ii 後期課程
6限時 18時30分 7限時 19時00分
(1) 欠席原則として保護者に学校への連絡をお願いすること。
(2) 遅刻事前に学校へ連絡し,登校したら教科担当に申し出て授業に参加し,授業後に速やかに担任に報告すること。
(3) 早退・欠課事前に担任に申し出て許可を受けること。※学校での活動中は,無断で学校の敷地外に出ないこと。
○下記の規定を踏まえ,学業に専念できるよう,清潔,端正,質素を旨とすること。
(1) 上着,校章,スラックス,スカート,ネクタイ,リボン,上履き,体操服,ジャージ,サマーニットベストは,本校指定のものとする。なお,スカート丈はひざ丈からひざ下20cm程度とすること。
(2) 下履きは,革靴または体育の授業で使用可能な運動靴とする。
(3) 長袖ワイシャツ,半袖ポロシャツは,単色無地(白)とする。
(4) ベスト,セーター,カーディガンは,黒・紺・白・グレーなどの単色無地で華美でないものとする。
※着用する場合は上着の下に限り,制服からはみ出さないこと。
※授業内に限り,上着を脱いでも良いこととする。
(5) 靴下は,黒,紺,白,グレーを基調とする華美でないものとする。
(6) 防寒用のタイツ等は,単色無地(黒)とする。
(7) ベルトは,黒・茶とする。
(8) かばんは,学用品等を入れることを主目的としたものとする。
(9) コートなどの防寒具は,単色で華美でないものとする。
(10) ひざかけは原則として授業内に限り,使用できる。
○清潔感が感じられ,学業に励む上で差し障りのない髪型とすること。
(1) 頭髪への人工的な加工(パーマ・染色・脱色等),アクセサリー類(ピアス・イヤリング・指輪・ペンダント等),マニキュア,化粧,カラーコンタクトについては,原則禁止とする。
(2) 髪止め等は,華美でないものを使用すること。
(1) 学校生活を送るうえで不必要な物は学校に持ち込まないこと。
(2) 金銭や物品の貸借は不用意に行わないこと。
(3) 貴重品の管理は,鍵付きロッカーを使用するなど,各自で十分に注意して管理すること。
○ 個人所有の通信機器は,学校生活のために必要な範囲で使用すること。なお,発達の過程を考慮し以下のように取り扱う。
I 前期課程
各自で十分に注意して管理し,朝のSHRから帰りのSHRまで使用禁止とする。放課後については使用可能とするが,使用するにあたりルールやマナーを守り適切に使用すること。
II 後期課程
各自で十分に注意して管理し,使用するにあたりルールやマナーを守り適切に使用すること。
(1) 学校内において各種の集会を催したり勧誘等をしたりする場合は,学校の許可を受けること。
(2) 印刷物の頒布・発行・掲示を行う場合はその趣旨を明らかにし,内容及び責任者を学校に届け出て許可を受けること。掲示物の掲示期限満了後は責任をもって撤去すること。
(3) 生徒個人等での集金等は禁止する。
(1) 公共物の破損等については,速やかに学校へ申し出ること。
(2) 金品や物品を紛失,又は拾得した場合は,ただちに職員に届けること。
(3) 本人又は保護者の住所等に変更があった場合は,速やかに担任に届け出ること。
(4) 夜間の外出はなるべく避けること。
(5) アルバイトは原則として禁止とする。ただし,やむを得ぬ場合は学校へ届けて許可を得ること。長期休業中に行おうとする場合については,学校に事前に相談すること。
(6) 法律や条例等の社会的なきまりは,その適用について年齢によって異なる場合がある。そのため,本校の生活指導においても,年齢に応じて弾力的に指導を行うことがある。
1 自転車による通学
(1) 自転車で通学しようとする生徒は,「所定様式」により,自転車通学許可願・自転車登録票を学校に提出すること。学校に乗り入れる自転車には,学校指定のステッカーを購入し,自転車の後部に貼り付けること。
(2) 自宅や学校の最寄り駅に自転車を駐輪する生徒は,駅の指定駐輪場の許可書のコピーを学校に提出すること。
(3) 盗難にあった場合は,自転車盗難届を学校に提出すること。
(4) 盗難等により新しい自転車を購入した生徒は,自転車通学許可願・自転車登録票に必要事項を記入し,新しいステッカーを購入すること。
(5) 交通法規を遵守し,常に安全運転を心掛けること。ヘルメットの着用に努める。
(6) 交通事故にあった場合は,ただちに担任に報告し学校に事故報告書を提出すること。
(7) 自転車の貸借はしないこと。
*携帯電話,音楽機器(ヘッドホン等の使用),2人乗り,傘さし,並進,無灯火等の危険運転者については,通学許可を取り消す場合がある。
2 電車,バスによる通学
(1) 乗車マナーを遵守し,他の乗客に迷惑をかけることのないようにすること。
3 原動機付自転車,自動二輪,四輪車等の免許取得は原則として禁止。
(表彰)第37条校長は,学業,人物その他について特に優秀な生徒に対しては,別に定めるところにより表彰することができる。(懲戒)第38条生徒の懲戒処分は,退学,停学及び訓告とする。2前項の規定による懲戒処分は,保護者又は保証人の立ち会いのうえ,校長が告知するものとする。(き損等の弁償)第39条校舎及び校有物をき損し又は亡失した生徒に対しては,民法(明治29年法律第89号)等の定めるところにより,その全部又は一部を弁償させるものとする。