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保護者・地域の方 > 新型コロナウイルス感染症における療養報告書について

更新日:2023年5月16日

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新型コロナウイルス感染症における療養報告書について

新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合

  • 医療機関で新型コロナウイルス感染症が陽性と診断を受けた場合には、十分療養し、回復してからの登校をお願いします。
  • 医師指導のもと、出席停止期間は以下の基準が目安となります。
「発症した後(発症した日の翌日または無症状の場合は検体を採取した日の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止とする。」
※軽快とは、解熱剤を使用せず平熱に熱が下がっている、呼吸器症状が改善している等
参考:新型コロナウイルス感染症の場合の出席停止期間の目安
発症0日目

発症1日目

発症2日目 発症3日目 発症4日目 発症5日目 発症6日目 発症7日目 発症8日目
発症       軽快   登校可能    
発症         軽快   登校可能  
発症           軽快   登校可能
発症     軽快     登校可能    

 

新型コロナウイルス感染症後に登校する場合

登校に際しては、医師の指導のもと、保護者の方が以下の「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」に療養経過を記入して、学校へ提出をお願いいたします。

「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」(PDF:155KB)

※ご家庭でのプリンタ等での印刷をお願いいたします。学校でも紙の準備をしております。

※保護者の方が必要事項を記入し、生徒が登校する際に持たせるようにお願いいたします。

関連リンク

千葉市教育委員会事務局学校教育部保健体育課