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保護者・地域の方 > 療養報告書(臨時)について

更新日:2023年7月4日

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療養報告書(臨時)について

 千葉市では学校保健安全法施行規則に基づいた特定の感染症り患後に登校する際、登校許可証明書または療養報告書の提出をお願いしております。

 しかし、現在、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の他、多様な感染症の流行拡大を受け、千葉市医師会と協議の上、登校許可証明書の対応について一時的な変更を行います。

 対象となる感染症は「ヘルパンギーナ」「手足口病」です。医師の診断の後、学校を欠席した場合、登校再開の際には医療機関に記載を依頼する「登校許可証明書」ではなく、保護者の方が「療養報告書(臨時)」に療養経過を記入し、学校へ提出をお願いします。注意点等につきましては、「療養報告書(臨時)」をよくお読みください。

1 ヘルパンギーナ・手足口病の登校再開基準

 全身状態の安定した者は登校可能。

 欠席しない場合は「療養報告書(臨時)」提出の必要はありません。

 

2「全身状態の安定した者」の目安

 解熱後24時間以上経過し、口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく食事がとれ、学校での活動に通常通り参加できる状態に回復していること。

 

3 出欠の扱いについて

 当該療養期間は「出席停止」の扱いとなります。

 

療養報告書(臨時 ヘルパンギーナ・手足口病)(PDF:153KB)