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更新日:2018年9月26日

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市議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁と公費負担について

公職選挙法の改正により、平成31年3月1日以降にその選挙期日を告示される市議会議員選挙から、候補者は選挙運動用ビラを頒布することができるようになりました。(ただし、頒布には一定の制限があります。)
また、条例で定めるところにより、その作成経費について公費で負担することができるようになりました。(選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象とはなりません。)
法改正について、くわしくは総務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

≪ビラ頒布の主な内容≫
・頒布できる枚数(政令指定都市の場合)は、市長選挙で70,000枚以内、市議会議員選挙で8,000枚以内となります。
・規格は、A4版以内。両面印刷可、色刷り可。
※2種類以内で選挙管理委員会の交付する証紙を貼付
※表面に頒布責任者及び印刷者の氏名、住所(印刷者が法人の場合は、法人の名称とその所在地)を記載
・頒布方法は、「新聞折込」「候補者の選挙事務所内」「個人演説会の会場内」「街頭演説の場所」で頒布する方法に限られます。各戸にポスティング配布することはできません。

≪公費負担条例の改正≫
本市では、上記の法改正を踏まえて『千葉市議会議員及び千葉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例』を改正し、市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成に係る費用について公費で負担できることとしました。(選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象とはなりません。)
※公費負担の上限額(候補者1人あたり)
作成単価(上限7円51銭)×作成枚数(上限8,000枚)=60,080円

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