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更新日:2019年12月24日
千葉市議会議長
私たち市議会議員は、市民の皆様が誇りと愛着のもてる千葉市をつくるため、法を遵守した政治活動を行っております。
また、市民の皆様との関わりにおいて、公職選挙法第199条の2等の規定により、選挙区内における、祭りや町内会行事等への寄附が禁止されております。
つきましては、皆様方におかれましては、本趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
禁止されている主な寄附 |
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ただし、議員自身が出席する結婚披露宴での祝儀・葬式や通夜での香典などは、罰則の対象になりません。
千葉市議会事務局総務課
TEL043-245-5465
FAX043-245-5565
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