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千葉市議会トップページ > 議会改革 > 千葉市議会基本条例

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更新日:2017年4月19日

千葉市議会基本条例について

 千葉市議会では、平成27年7月から「議会改革協議会」において協議を重ねる中で、これまでの議会改革の取組の成果を分かりやすく市民に提示し確かなものとするとともに、二元代表制の一翼を担う本市議会及び本市議会議員の役割等を明らかにし、必要な理念や制度・原則などを定めることを目的に、新たに「千葉市議会基本条例」を制定することを決定し、平成29年第1回定例会において、条例案を上程し、議決いたしました。

 今後は、本市議会の最高規範となるこの条例をベースにして、さらなる、「市民に開かれた議会の実現」、「議会の機能強化」を目指し、議員一丸となって努力していきます。

議会基本条例とは?

 議会と議員の役割・活動原則や、市民と議会との関係、議会と市長等との関係など、千葉市議会の基本的なルールを定める条例です。

議会改革協議会とは?

 本市議会の現状をしっかりと評価した上で、そのあるべき姿と課題を協議・検討し、議会改革の一層の推進を図るため、設置しています。

【設置期間】平成27年7月3日から平成29年3月31日まで

【委員数】市議会議員13名

※ 議会基本条例の検討を含む協議経過は、千葉市議会ホームページをご覧ください。→協議経過

これまでの議会改革への取り組み

 千葉市議会は、平成20年9月に設置した「議会改革検討協議会」をはじめとして、これまで数次にわたり推進のための組織を設置し、議会改革に精力的に取り組んできました。

議会改革への取組の詳細はこちら

 その中で、「基本理念」の決定や、質問方式の見直し、政治倫理・政務活動費に関する条例や議員定数・議員報酬についての検討、政策形成や災害対策に関するフローの策定など、様々な分野にわたり、数多くの重要な成果を着実に積み重ねてきました。これらの成果を取りまとめて、条例案に盛り込みました。

「千葉市議会基本条例」の構成

前文

 条例制定の背景、条例制定に向けての本市議会の決意について定めています。

第1章  総則

 ①本条例を制定する目的、②本条例の基本理念について定めています。

第2章  議会の役割及び活動原則

 ①議会が担う役割、②議会がその役割を果たすための活動原則について定めています。

第3章  議員の役割及び活動原則

 ①議会を構成する議員が担う役割、②議員がその役割を果たすための活動原則、③議員の政治倫理、④会派について定めています。

第4章  議会運営

 議会を運営する上で守るべき原則について定めています。

第5章  市民と議会との関係

 ①市民の議会活動への参加、②議会における広報及び広聴の充実、③本会議及び委員会の公開について定めています。

第6章  議会と市長等との関係

 二元代表制の機能を十分に発揮させるため、①議会と市長等がどのような関係に立つべきかなどについての基本的な原則、②議決事件の追加、③市長等による議会への説明等、④市長等の事務執行に対する監視・評価、⑤積極的な政策の立案等について定めています。

第7章 議会の機能強化

 ①議会の機能強化を図るための基本的な方針、②審議の充実等のための学識経験者等による専門的知見の活用、③他の指定都市の議会との連携、④政務活動費、⑤災害時における対応、⑥議会事務局・議会図書室の機能強化について定めています。

第8章 議員の定数及び議員報酬等

 議員の定数や議員の報酬・期末手当を定める際の考え方を定めています。

第9章 補則

 ①本条例と議会に関する他の条例等との関係、②本条例施行後の改正などの措置について定めています。

附則

 本条例の施行期日について定めます。

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