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更新日:2020年4月13日
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男女共同参画社会の実現には、事業者が担う役割が大変大きいことから、本市では、「千葉市男女共同参画ハーモニー条例」で事業者の役割を定めるとともに、男女共同参画の推進に著しく貢献し、又は積極的に取り組んでいる事業者の方を表彰することとしています。この事業者表彰は、平成15年度から実施しており、現在までに表彰された事業者は以下のとおりです。
中央区長洲2-21-8
(表彰理由)
性別にとらわれない職域拡大や登用の取組、仕事と家庭の両立支援の取組による。
中央区市場町6-22
(表彰理由)
性別にとらわれない職域拡大や登用の取組、仕事と家庭の両立支援の取組、男女が働きやすい職場づくりの推進による。
※表彰式の様子(PDF:1,977KB)
※1の取材内容(PDF:1,016KB)
※2の取材内容(PDF:864KB)
美浜区中瀬1-5-1
(表彰理由)
仕事と家庭の両立支援、男女が働きやすい職場づくりの推進の取組による。
花見川区幕張町2-7698-1
(表彰理由)
性別にとらわれない職域拡大・登用の取組による。
若葉区桜木北2-26-30
(表彰理由)
性別にとらわれない職域拡大・登用、仕事と家庭の両立支援、男女が働きやすい職場づくりの推進の取組による。
美浜区中瀬2-6 WBGマリブウェスト2103
(表彰理由)
性別にとらわれない職域拡大の取組による。
中央区中央3―16-5
(表彰理由)
性別にとらわれない職域拡大の取組による。
※1の取材内容(PDF:475KB)
※2の取材内容(PDF:970KB)
中央区宮崎町231-14
(表彰理由)
性別にとらわれない職域拡大の取組による。
中央区都町2-32-11
(表彰理由)
仕事と家庭生活などの両立支援の取組による。
稲毛区天台2-7-3
(表彰理由)
性別にとらわれない職域拡大の取組による。
中央区南町2-5-15
(表彰理由)
性別にとらわれない職域拡大の取組による。
中央区今井2-16-3
(表彰理由)
性別にとらわれない職域拡大の取組による。
美浜区中瀬2-6
(表彰理由)
男女共同参画の幅広い職場環境作りの取組による。
中央区今井2-15-17
(表彰理由)
性別にとらわれない職域拡大の取組による。
中央区新田町2-3
(表彰理由)
仕事と家庭生活などの両立支援の取組による。
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5060
ファックス:043-245-5592
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