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更新日:2023年7月12日

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パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携

千葉市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、その手続を簡素化します。

都市間連携の概要

制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓証明書の返還等の手続を行い、改めて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。

都市間連携の開始により、今後、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続のみ行い、転出元の自治体への手続は不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)の提出を省略することができるようになりました。

連携協定を締結した都市

横浜市

協定締結日:令和3年1月21日(木曜日)

運用開始日:令和3年2月1日(月曜日)


横浜市の制度は、横浜市ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市

協定締結日:令和5年7月11日(火曜日)

運用開始日:令和5年7月11日(火曜日)
※開始日以降に連携都市間で転出入した場合に適用を受けることができます。

(船橋市・松戸市との間での転出入の場合は、開始日以前でも適用されます。)

市長署名

協定締結式:協定書への署名

 

集合写真

協定締結式:協定締結市の市長

 

各市の制度は、各市ホームページをご覧ください

千葉市に転入する場合の手続

必要書類

継続申告に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

  • パートナーシップ宣誓継続申告書(PDF:116KB)(様式第5号)
  • 転出元の自治体で交付された「パートナーシップ宣誓証明書」等
  • 現住所を確認できるもの(千葉市に転入したことが分かるもの。住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証等)

継続申告の流れ

  1. 事前に電話、またはメールでご連絡ください。(連絡先は下記、男女共同参画課)
  2. 調整した日時・場所に、必要書類をお持ちの上、お越しください。
    ※制度利用者のうちどちらかお一人でも手続は可能ですが、本人確認書類等はお二人分お持ちください。
  3. 宣誓継続申告書及び必要書類を市職員が確認し、不備等がない場合、継続申告が完了します。
    なお、「パートナーシップ宣誓証明書」については継続申告した方全員に発行されます。
  4. 「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、申請してください。
  5. 宣誓証明書・証明カードの受領

留意事項

  • 継続申告の手続の予約をいただきましたら、転出元の自治体に「千葉市が連携協定を締結している自治体から、転入があったこと」を千葉市より連絡します。
  • 継続申告の手続が完了した後は、宣誓証明書・証明カードの再交付・返還等については、千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに則ります。

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5592

danjo.CIL@city.chiba.lg.jp

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