パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携
千葉市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、その手続を簡素化します。
都市間連携の概要
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓証明書の返還等の手続を行い、改めて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。
都市間連携の開始により、今後、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続のみ行い、転出元の自治体への手続は不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)の提出を省略することができるようになりました。
連携協定を締結した都市
横浜市
協定締結日:令和3年1月21日(木曜日)
運用開始日:令和3年2月1日(月曜日)
横浜市の制度は、横浜市ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
市川市、船橋市、木更津市、松戸市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市
協定締結日:令和7年4月1日(火曜日)
運用開始日:令和7年4月1日(火曜日)
※令和7年4月1日から新たに佐倉市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市との連携を開始しました。
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク
加入日:令和6年11月1日(金曜日)
運用開始日:令和6年11月1日(金曜日)
※令和6年11月1日から、全国のパートナーシップ制度実施自治体で構成されるパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しました。
※最新の加入自治体は連携自治体一覧(PDF:795KB)からご確認ください。
千葉市に転入する場合の手続
必要書類
継続申告に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
- パートナーシップ宣誓継続申告書(PDF:116KB)(様式第5号)
- 転出元の自治体で交付された「パートナーシップ宣誓証明書」等
- 現住所を確認できるもの(千葉市に転入したことが分かるもの。住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証等)
継続申告の流れ
- 事前に電話、またはメールでご連絡ください。(連絡先は下記、男女共同参画課)
- 調整した日時・場所に、必要書類をお持ちの上、お越しください。
※制度利用者のうちどちらかお一人でも手続は可能ですが、本人確認書類等はお二人分お持ちください。
- 宣誓継続申告書及び必要書類を市職員が確認し、不備等がない場合、継続申告が完了します。
なお、「パートナーシップ宣誓証明書」については継続申告した方全員に発行されます。
- 「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、申請してください。
- 宣誓証明書・証明カードの受領
留意事項
- 継続申告の手続の予約をいただきましたら、転出元の自治体に「千葉市が連携協定を締結している自治体から、転入があったこと」を千葉市より連絡します。
- 継続申告の手続が完了した後は、宣誓証明書・証明カードの再交付・返還等については、千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに則ります。
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