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更新日:2023年7月12日
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千葉市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、その手続を簡素化します。
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓証明書の返還等の手続を行い、改めて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。
都市間連携の開始により、今後、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続のみ行い、転出元の自治体への手続は不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)の提出を省略することができるようになりました。
協定締結日:令和3年1月21日(木曜日)
運用開始日:令和3年2月1日(月曜日)
横浜市の制度は、横浜市ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
協定締結日:令和5年7月11日(火曜日)
運用開始日:令和5年7月11日(火曜日)
※開始日以降に連携都市間で転出入した場合に適用を受けることができます。
(船橋市・松戸市との間での転出入の場合は、開始日以前でも適用されます。)
協定締結式:協定書への署名
協定締結式:協定締結市の市長
各市の制度は、各市ホームページをご覧ください
継続申告に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
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市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
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