緊急情報
更新日:2023年9月20日
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商業団体が商店街の街路灯を管理(電気料金)・修理・設置・撤去をする場合、その費用の一部を補助しています。
対象経費 |
補助率等 |
申請書 |
商業団体が当該年度の4月1日時点で管理している街路灯の電気料金 | 当該年度4月の電気料金の75%に相当する金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に12を乗じて得た額 |
商店街街路灯補助金交付申請書兼実績報告書(管理費) |
対象経費 |
補助率等 |
申請書 |
当該年度における街路灯の設置に要する経費 | 対象経費の実額と別に定める基準経費額(PDF:42KB)のいずれか低い方の額の、3分の2を上限とする金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
商店街街路灯補助金交付申請書(設置費・修理費・撤去費) |
対象経費 |
補助率等 |
申請書 |
・当該年度における街路灯の基礎工事(支柱補強、支柱傾き直し等)及び塗装工事に要する経費 ・LEDからLEDの電球交換又は新たに街路灯をLED化するための電球交換(電源交換含む)に要する費用 |
対象経費の実額と別に定める基準経費額(PDF:42KB)のいずれか低い方の額の、2分の1を上限とする金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
商店街街路灯補助金交付申請書(設置費・修理費・撤去費) |
対象経費 |
補助率等 |
申請書 |
当該年度における街路灯の撤去に要する費用。ただし、補助を受ける街路灯が次の要件を全て満たす場合に限る。 (1)設置から10年以上経過していること。ただし、商業団体の解散に伴う場合はこの限りでない。 (2)道路法第2条第1項に規定する道路上に設置されている街路灯にあっては、当該道路の原形復旧に関して、道路管理者と事前に協議が完了していること。 |
対象経費の実額と別に定める基準経費額(PDF:42KB)のいずれか低い方の額の、2分の1を上限とする金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
商店街街路灯補助金交付申請書(設置費・修理費・撤去費) |
商業団体
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市民局市民自治推進部地域安全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5264
ファックス:043-245-5155
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