更新日:2023年9月20日

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商店街街路灯補助金

商業団体が商店街の街路灯を管理(電気料金)・修理・設置・撤去をする場合、その費用の一部を補助しています。

事業の概要について

補助内容

1.管理費補助金

対象経費

補助率等

申請書
商業団体が当該年度の4月1日時点で管理している街路灯の電気料金 当該年度4月の電気料金の75%に相当する金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に12を乗じて得た額

商店街街路灯補助金交付申請書兼実績報告書(管理費)

(PDF:63KB)(ワード:24KB)

 

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2.設置費補助金

対象経費

補助率等

申請書

当該年度における街路灯の設置に要する経費 対象経費の実額と別に定める基準経費額(PDF:42KB)のいずれか低い方の額の、3分の2を上限とする金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

商店街街路灯補助金交付申請書(設置費・修理費・撤去費)

(PDF:71KB)(ワード:25KB)

3.修理費補助金

対象経費

補助率等

申請書

・当該年度における街路灯の基礎工事(支柱補強、支柱傾き直し等)及び塗装工事に要する経費
(球交換等の消耗品の交換等は対象外)

・LEDからLEDの電球交換又は新たに街路灯をLED化するための電球交換(電源交換含む)に要する費用

対象経費の実額と別に定める基準経費額(PDF:42KB)のいずれか低い方の額の、2分の1を上限とする金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

商店街街路灯補助金交付申請書(設置費・修理費・撤去費)

(PDF:71KB)(ワード:25KB)

4.撤去費補助金

対象経費

補助率等

申請書

当該年度における街路灯の撤去に要する費用。ただし、補助を受ける街路灯が次の要件を全て満たす場合に限る。
(1)設置から10年以上経過していること。ただし、商業団体の解散に伴う場合はこの限りでない。
(2)道路法第2条第1項に規定する道路上に設置されている街路灯にあっては、当該道路の原形復旧に関して、道路管理者と事前に協議が完了していること。
対象経費の実額と別に定める基準経費額(PDF:42KB)のいずれか低い方の額の、2分の1を上限とする金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

商店街街路灯補助金交付申請書(設置費・修理費・撤去費)

(PDF:71KB)(ワード:25KB)

 

対象

商業団体

申請窓口

  • 中央区地域づくり支援課 電話:043-221-2169
  • 花見川区地域づくり支援課 電話:043-275-6224
  • 稲毛区地域づくり支援課 電話:043-284-6107
  • 若葉区地域づくり支援課 電話:043-233-8124
  • 緑区地域づくり支援課 電話:043-292-8107
  • 美浜区地域づくり支援課 電話043-270-3124

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

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