緊急情報
更新日:2025年6月12日
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振り仮名の届出処理について |
現在、振り仮名の届出について大変多くの届出をいただいております。そのため、戸籍に反映するまでに日時を要しています。 |
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
【参考】戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
千葉市に本籍のある方に対して、フリガナの通知を、6月末以降、順次発送予定です。
(本市に本籍がない方は、本籍地の市区町村から通知が送付されます)
正しいフリガナが通知された場合は、届出は不要です。フリガナに誤りがある場合は、届出が必要です。来年5月25日(月曜日)までに届け出をしてください。
千葉市では戸籍振り仮名特設サイト(外部サイトへリンク)を開設しています。
届出方法等については、こちらの特設サイトもご覧ください。
届出は、マイナポータルのオンライン届出が便利ですが、郵送や窓口で届け出を行うこともできます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能です。
・マイナンバーカード
・「券面事項入力補助用」のパスワード(数字4桁)
・「利用者用電子証明書」のパスワード(数字4桁)
・署名用電子証明書のパスワード(英数6桁~16桁)
・マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン
※マイナポータルでは、疎明資料の添付は行えません。
詳細は、法務省ホームぺージ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
郵送により本籍地の市区町村へ届出をすることが可能です。
届書(下記からダウンロードできます)を印刷・記載のうえ本籍地の市区町村窓口までお送りください。
千葉市では各区役所市民総合窓口戸籍班にて受付を行っています。
※千葉市役所では受付できませんのでご注意ください。
本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。
千葉市では各区役所市民総合窓口課、各市民センターにて届出を受け付けています。
届書については最寄りの市区町村窓口で入手、もしくは下記からダウンロードできます。
※振り仮名通知到着は窓口が非常に混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。
法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
外務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
海外居住者向けのQ&A(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(外務省ホームページ)
法務省戸籍振り仮名制度コールセンター
電話番号:0570-05-0310
受付時間:【平日】午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)を除きます。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間:【平日】午前9時30分~午後8時
【土日祝日】午前9時30分~午後5時30分
千葉市戸籍振り仮名通知コールセンター
電話番号:050-3315-9885
受付時間:【平日】午前8時30分~午後5時30分
【休日開庁日】:毎月第2日曜日及び3月29日(日曜日)
午前9時00分~午後12時30分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月2日)を除きます。
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