更新日:2026年4月1日

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戸籍にフリガナが記載されます

戸籍へのフリガナ記載の概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

【参考】戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

戸籍に記載される予定のフリガナの通知

千葉市に本籍のある方に対して、フリガナの通知を、令和7年6月末以降、順次発送しています。(本市に本籍がない方は、本籍地の市区町村から通知が送付されます)

正しいフリガナが通知された場合は、届出は不要です。フリガナに誤りがある場合は、届出が必要です。令和8年5月25日(月曜日)までに届け出をしてください。

※令和7年5月26日を基準日とし、同日0時時点において、現に戸籍に記載されている方に対し通知されます。

■通知発送日

令和7年6月30日(月曜日)【花見川区・美浜区】

令和7年8月29日(金曜日)【中央区・稲毛区・若葉区・緑区】

(※1)千葉市では本籍地の区ごとに発送しています。
(※2)事務処理等の都合上、発送日が上記の日程と異なる場合があります。

 

正しいフリガナが通知された場合は、届け出をしなくても戸籍に記載されます!

特設サイトについて(終了しました。)

令和8年3月31日(火曜日)をもちまして、「戸籍振り仮名特設サイト」は終了いたしました。

氏名の振り仮名の届出方法について(令和8年5月25日まで)

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
届出は、マイナポータルのオンライン届出が便利ですが、郵送や窓口で届け出を行うこともできます。
この際、氏名の振り仮名について、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただく場合があります。

オンラインでの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能です。

必要なもの

・マイナンバーカード

・「券面事項入力補助用」のパスワード(数字4桁)コセキツネスマホ

・「利用者用電子証明書」のパスワード(数字4桁)

・署名用電子証明書のパスワード(英数6桁~16桁)

・マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン

※マイナポータルでは、疎明資料の添付は行えません。

詳細は、法務省ホームぺージ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

郵送での届出

郵送により本籍地の市区町村へ届出をすることが可能です。

届書(下記からダウンロードできます)をA4サイズで印刷し、必要事項を記載のうえ本籍地の市区町村窓口までお送りください。

千葉市では各区役所市民総合窓口戸籍班にて受付を行っています。

※千葉市役所では受付できませんのでご注意ください。

窓口での届出

本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。

千葉市では各区役所市民総合窓口課、各市民センターにて届出を受け付けています。

届書については最寄りの市区町村窓口で入手、もしくは下記からダウンロードできます。

※振り仮名通知到着は窓口が非常に混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。

振り仮名の届出書様式

・氏の振り仮名の届(PDF:594KB)
・名の振り仮名の届(PDF:587KB)

※A4サイズの白紙に印刷をお願いします。

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされなかった方へ

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、振り仮名の通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されます。(市町村長記録)

市町村長記録については、令和8年6月中旬頃から本籍地の市区町村ごとに国の定めるスケジュールに沿って実施されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。

(※1)振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票等の発行をご希望の場合は、お住まいの市町村窓口にご相談ください。なお、市町村の状況により処理に一定のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめ了承ください。
(※2)戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、住民票へ振り仮名が記載されます。

千葉市の実施スケジュール(予定)

中央区:令和8年6月29日(月曜日)~令和8年8月14日(金曜日)

花見川区:令和8年8月17日(月曜日)~令和8年9月24日(木曜日)

稲毛区:令和8年9月25日(金曜日)~令和8年10月27日(火曜日)

若葉区:令和8年10月28日(水曜日)~令和8年12月2日(水曜日)

緑区:令和8年12月3日(木曜日)~令和8年12月25日(金曜日)

美浜区:令和9年1月5日(火曜日)~令和9年2月1日(月曜日)

 

年金受給者の方へ

通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要になる可能性があります。詳しくは日本年金機構のWebページをご確認ください。

戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)【日本年金機構】(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

よくあるご質問

制度に関するご質問

法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

海外居住者向けのご質問

外務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

海外居住者向けのQ&A(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(外務省ホームページ)

お問い合わせ先

制度に関するお問い合わせ先

法務省戸籍振り仮名制度コールセンター
電話番号:0570-05-0310
受付時間:【平日】午前8時30分~午後5時15分
                 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)を除きます。

マイナポータルの操作に関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間:【平日】午前9時30分~午後8時
                【土日祝日】午前9時30分~午後5時30分

通知書及び戸籍の届出に関すること

※「千葉市戸籍振り仮名通知コールセンター 0503315-9885」については、令和8年3月31日(火曜日)をもちまして終了いたしました。

各区役所市民総合窓口課 電話番号 メールアドレス
中央区市民総合窓口課 043-221-2110 shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp
花見川区市民総合窓口課 043-275-6237 shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6110 shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp
若葉区市民総合窓口課 043-233-8129 shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp
緑区市民総合窓口課 043-292-8110 shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp
美浜区市民総合窓口課 043-270-3130 shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp

 

詐欺防止フライヤー(フリガナ)

 

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

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