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更新日:2024年1月5日
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「法定相続情報証明制度」とは何ですか
「法定相続情報証明制度」は、法務局に戸除籍謄本一式を提出し、相続関係を一覧に表した証明書(法定相続情報)の交付を受け、この証明書を相続手続が必要な関係機関で利用することで、戸除籍謄本一式を何度も出し直す必要がなくなる制度です。
※ただし、一部利用できない機関があります。
詳しい内容や手続き方法は、法務局のホームページをご覧いだだくか、法務局の窓口に問い合わせてください。
千葉地方法務局「法定相続情報証明制度」について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
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