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更新日:2024年11月15日
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印鑑登録とは各個人の印鑑を市区町村に登録しておくことで、登録された印鑑は「実印」となり「認め印」と区別されます。個人が財産上の取引などをする際に、使用した印鑑が「実印」であることを証明するのが「印鑑登録証明書」で、大変重要な証明書となります。
他人に悪用されると大きな損害を被ることもあり、不必要に登録することは反って事故につながる危険性があります。印鑑登録証明書は、窓口で発行する際、印鑑登録証(カード)がない場合は原則交付できません。印鑑登録証明書の申請は、「印鑑登録証明書がほしいとき」をご覧ください。
なお、千葉市から転出した場合、自動的に登録は抹消されます。転出先でも登録が必要な場合は、住所地の市区町村窓口で新たに登録してください。
千葉市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人1個の印鑑が登録できます。
注記:意思能力のない方は除きます。
本人による申請と、代理人による申請で手続き方法が変わります。詳しくは「本人が印鑑登録するとき」、「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。
注記1:沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます。
注記2:印に「の印」「之印」など印をあらわすものを加えたものは登録できます。
注記3:外国人住民の方は、在留カードに記載されているアルファベットで登録します。カタカナ・通称名は、住民票にカタカナ・通称名を登録している方に限ります。漢字(簡体字)は、漢字圏の方で在留カードに漢字氏名が記載されている方に限ります。
氏のみ
名のみ
氏名
印をあらわすものを加えたもの
旧姓(旧氏)併記申請をし、住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は旧姓(旧氏)でも印鑑登録が可能です。
旧姓(旧氏)の申請方法は住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記をご確認ください。
手数料はかかりません。
注記:印鑑登録証明書の発行は1通300円の手数料がかかります。
※郵送での申請等、窓口以外での申請受け付けはできません。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|
中央区市民総合窓口課 | 043-221-2109 | shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp |
花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6236 | shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp |
稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6109 | shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp |
若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8126 | shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp |
緑区市民総合窓口課 | 043-292-8109 | shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp |
美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3126 | shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp |
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