更新日:2022年6月13日

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住居表示に関するQ&A(よくあるご質問)

Q1 住居表示が実施された場合、本籍や不動産の表示はどうなるのですか?
Q2 本籍の表示を、住居表示と同じにすることはできますか。
Q3 住所変更の手続きは、自分で行わないといけないのですか。
Q4 住所変更の手続きは、いつからできますか?
Q5 変更手続きの期限は、いつまでですか。
Q6 変更手続きには費用がかかりますか。
Q7 住居表示変更通知書が足りない場合、どうすればよいですか。
Q8 不動産を所有していますが、どのような手続きが必要ですか。
Q9 郵便は、旧住所でも届きますか。
Q10 郵便番号はどうなるのですか。

 Q1 住居表示が実施された場合、本籍や不動産の表示はどうなるのですか?
A1 本籍・不動産の表示とも、町丁名のみが変更されます。
<例>
(実施前)(実施後)

  • 住所 中央区富士見町 300番地 → 中央区富士見1丁目 10番 10号
  • 本籍 中央区富士見町 300番地 → 中央区富士見1丁目 300番地
  • 不動産 中央区富士見町 300番 → 中央区富士見1丁目 300番

住居表示は、住所の混乱が招く社会生活上の不都合を解消するために、街区や建物に新しい番号を付けるという制度ですので、本籍や不動産については、従来どおり地番による表示となります。
ただし、住居表示の実施と同時に町丁名が変更された場合は、本籍・不動産ともに町丁名のみが変更されます。
なお、本籍については管轄の区役所が、不動産については管轄の法務局が書き替えをします(登記簿の表題部のみ。登記名義人の住所変更についてはQ8をご参照ください)ので、みなさまの手続きは必要ありません。

 Q2 本籍の表示を、住居表示と同じにすることはできますか。
A2 完全に一致させることはできませんが、転籍の手続きをすることによって、町丁名+街区符号で表すことができます(Q1の例では、「中央区富士見1丁目10番」となります。住居番号「10号」は、建物に付ける番号のため本籍には表示されません)。
変更を希望される場合は、各区役所又は市民センターで転籍の届出をしてください。

 Q3 住所変更の手続きは、自分で行わないといけないのですか。
A3 市役所等で書き替えるものと、ご自分で手続きしていただくものがあります。
1 市役所等(行政機関)で書き替えるもの=手続きがいらないもの
◎住民基本台帳・印鑑登録原票・戸籍等の住所・本籍
◎不動産登記簿表題部の不動産の所在(登記名義人の住所変更には届出が必要となります。Q8をご参照ください。)
2 ご自分で手続きしていただくもの
(1)上記以外の、公的機関が発行している証明書等の場合
◎自動車運転免許証・自動車検査証(車検証)・千葉市国民健康保険証等
(2)契約等により民間企業等に住所を届け出られている場合
◎銀行などの金融機関
◎電話会社・電力会社・ガス会社等
◎お勤め先、通学先等

 Q4 住所変更の手続きは、いつからできますか。
A4 住居表示実施日以降です。
実施される前には変更手続きはできませんのでご注意ください。

 Q5 変更手続きの期限は、いつまでですか。
A5 公的機関が発行する証明書等については、法令上「すみやかに」届出をするように定められているものが大半です。
ただし、明確な期限が定められていないものについては、手続きしないことによって証明書自体の効力が失われるわけではありませんので、ご都合のよいとき、または更新時等に手続きしていただいても特に支障はありません。
なお、契約等で本人確認書類として提示するような場合には、事前に変更手続きを済ませておくことをおすすめします。

 Q6 変更手続きには費用がかかりますか。
A6 公的機関の場合、手続きの際に「住居表示変更通知書」又は「住居表示変更証明書」を持参すれば、ごく一部(自動車検査証の検査証記入申請書の購入費用等)を除いて無料となります。
なお、民間企業等の場合は、契約の内容や契約先等によって異なりますので、恐縮ですが直接届出先にご確認ください。

 Q7 住居表示変更通知書が足りない場合、どうすればよいですか。
A7 住居表示実施日以降、各区役所市民総合窓口課又は市民センターで「住居表示変更証明書」を発行します。発行手数料は無料です。お手数ですが、最寄りの窓口までお越しください。

 Q8 不動産を所有していますが、どのような手続きが必要ですか。
A8 登記名義人(所有者等)の住所変更が必要です。ただし、明確な期限はありませんので、売買・相続等による所有権等の移動が発生しなければ、通常の場合、急いで手続きしなくても特に支障はありません。
届出先は、不動産を管轄する法務局の登記所となります。
なお、平成17年3月7日の新不動産登記法の施行に伴い、郵送での申請ができるようになったほか、申請書の書式が変更されております。詳しくは不動産を管轄する登記所にお問合せください。

 Q9 郵便は、旧住所でも届きますか。
A9 しばらくの間は届きます(住居表示実施後1年間程度と聞いております)。
お知り合いの方には、時候のあいさつ等の中でお早めに新しい住所をご連絡いただくよう、ご協力をお願いします。

 Q10 郵便番号はどうなるのですか。
A10 町丁名が新しくなった場合は、郵便番号も変わります。
詳しくは、管轄の郵便局にお問合せください。

【問い合わせ先】

区政推進課 043-245-5135

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市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

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