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更新日:2018年4月18日

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古くなった消火器は適切に処分しましょう!

老朽して腐食が進んだ消火器や薬剤の使用期限の切れた消火器をそのままにしていると、火災のときに使用しようとしたら使えない事態が想定されます。
消火器は圧力容器ですので適切に維持管理しなければ事故が発生する恐れがあります。
さびや傷、へこみ等のある消火器を使用したり、無理に分解しようとすると事故のもとになります。
消火器は高温・多湿な場所を避けて設置しましょう!
雨ざらしにした状態で消火器を置いていませんか?さびが発生して事故のもとになります!
不用になった消火器は、屋外等に放置せず、速やかに適切に処分しましょう!
屋外等に放置されていて、さび等のある消火器には、みだりに触れないようにしましょう!
お子さんにそのような消火器で遊んだり、いたずらしないよう注意喚起しましょう!
⇒消火器のさびや傷・へこみ等のある消火器の様子

消火器の処分は、適切に行いましょう。
消火器は、平成22年1月からリサイクル制度の導入により、産業廃棄物ではなくなりましたので、ゴミとして廃棄処分できなくなりました。
老朽化した消火器の処分は次の方法で行われています。

1.株式会社消火器リサイクル推進センター

株式会社消火器リサイクル推進センター(外部サイトへリンク)では、消火器リサイクルシールを購入して、消火器を回収することのできる業者を検索することができます。
消火器リサイクルシールの購入費用等は、回収を実施している業者により異なりますのでお電話にてご確認ください。
検索はこちらへ。⇒消火器リサイクル窓口検索へ(外部サイトへリンク)

2.千葉県消防設備協同組合

千葉県消防設備共同組合(外部サイトへリンク)では、消火器の回収を行うことができる業者を紹介しています。
電話043-306-9321までお問い合わせください。

3.その他

ホームセンターや住宅用防災機器等取扱業者登録リスト(PDF:301KB)に掲載されている事業所など、住宅用消火器を購入した場合に限り、古い住宅用消火器の回収を実施している事業所もありますので、それぞれの事業所へお問い合わせください。
消火器に関してお知りになりたいことがありましたら、最寄りの消防署にお問い合わせください。
消火器容器の耐用年数は概ね8年です。
消火器の中に入っている薬剤の有効期限は概ね5年です。
事業所等に設置している消火器は、定期的に点検しなければなりません。
住宅用消火器は、有効期限が記載されていますので確認しましょう。

消火器の処分は、一般の不燃ごみや有害ゴミ(危険物)として廃棄することはできません。
ゴミの分別についてはこちらをご覧ください。⇒家庭ごみの分け方・出し方トップページへ

消火器の使い方についてはこちらをご覧ください。⇒消火器の取扱い方法

消火器の不適正点検にもご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。⇒消火器の訪問点検にご注意!(PDF:157KB)

お問い合わせ先

  • 消防局予防部予防課043-202-1613(8時30分~17時30分 土日・祝日除く)
  • 中央消防署予防課043-202-1617
  • 花見川消防署予防課043-259-2571
  • 稲毛消防署予防課043-284-5144
  • 若葉消防署予防課043-237-8041
  • 緑消防署予防課043-292-6147
  • 美浜消防署予防課043-279-0196

このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

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