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更新日:2026年2月4日
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消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。
千葉市火災予防規則(昭和56年千葉市規則第49号)第30条の2において、公示の方法は消防局、消防署及び消防出張所の掲示板への掲示並びにインターネットを利用することとしております。
そこで、千葉市消防局では、命令を発動し、公示を行っている建築物などの所在地、名称等を利用される方や近隣の皆様の安全のために、千葉市消防局予防部予防課においてお知らせしています。
現在、命令を発動している対象物はありません。
公示をしなければならない命令とは...
お問い合わせは、管轄消防署予防課または消防局予防部予防課へ
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