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更新日:2026年3月11日
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消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。
千葉市火災予防規則(昭和56年千葉市規則第49号)第30条の2において、公示の方法は消防局、消防署及び消防出張所の掲示板への掲示並びにインターネットを利用することとしております。
そこで、千葉市消防局では、命令を発動し、公示を行っている建築物などの所在地、名称等を利用される方や近隣の皆様の安全のために、千葉市消防局予防部予防課においてお知らせしています。
現在命令を発動している対象物は下記のとおりです。
| 防火対象物の名称(フリガナ) | 有限会社昭光人形(ユウゲンガイシャショウコウニンギョウ) |
| 防火対象物の所在地 | 千葉県千葉市若葉区小倉台6丁目1159-15 |
| 命令事項 |
令和8年4月1日までに、防火管理者に次の消防用設備等を点検及び整備させること。(消防法第8条第4項) (1)消火器 (2)自動火災報知設備 (3)誘導灯 |
| 命令日 |
令和8年3月10日 |
公示をしなければならない命令とは...
お問い合わせは、管轄消防署予防課または消防局予防部予防課へ
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