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更新日:2024年5月30日

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消防法令違反による火災予防上の命令を受けている対象物に関する情報

消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。

公示をしなければならない命令とは...

  • 消防法第5条第1項(防火対象物に対する改修・移転・除去などの措置命令)
  • 消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
  • 消防法第5条の3第1項(防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
  • 消防法第8条第3項(防火/防災管理者選任命令)
  • 消防法第8条第4項(防火/防災管理業務適正執行命令)
  • 消防法第8条の2第5項(統括防火/防災管理者選任命令)
  • 消防法第8条の2第6項(統括防火/防災管理業務適正執行命令)
  • 消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置措置命令)
  • 消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)
  • 消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)
  • 消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の許可の取消し等の命令)
  • 消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令)
  • 消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
  • 消防法第14条の2第3項(予防規程変更命令)
  • 消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)
  • 消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)
  • 消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)
  • 消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)

千葉市火災予防規則(昭和56年千葉市規則第49号)第30条の2において、公示の方法は消防局、消防署及び消防出張所の掲示板への掲示並びにインターネットを利用することとしております。


そこで、千葉市消防局では、命令を発動し、公示を行っている建築物などの所在地、名称等を利用される方や近隣の皆様の安全のために、千葉市消防局予防部予防課においてお知らせしています。

現在、命令を発動している対象物は以下のとおりです。 

 

防火対象物の名称 ホテル ラモード
防火対象物の所在地 千葉県千葉市稲毛区園生町488番地3(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
命令を受けた者の氏名 株式会社 飯能武州観光 代表取締役 石嶋 秀進
命令の内容

令和2年6月22日までに、屋内消火栓設備の起動不能について改修し、当該設備が有効に使用できるようにすること。

(消防法第17条の4第1項)

根拠法令 消防法第17条第1項
命令発動日 令和2年1月22日
管轄消防署 稲毛消防署

位置情報

緯度(世界測地系) 35.6441308
経度(世界測地系) 140.1113655

 

お問い合わせは、管轄消防署予防課または消防局予防部予防課へ

このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

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