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更新日:2025年1月15日
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消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。
公示をしなければならない命令とは...
千葉市火災予防規則(昭和56年千葉市規則第49号)第30条の2において、公示の方法は消防局、消防署及び消防出張所の掲示板への掲示並びにインターネットを利用することとしております。
そこで、千葉市消防局では、命令を発動し、公示を行っている建築物などの所在地、名称等を利用される方や近隣の皆様の安全のために、千葉市消防局予防部予防課においてお知らせしています。
現在、命令を発動している対象物は以下のとおりです。
防火対象物の名称 | ホテル ラモード |
防火対象物の所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町488番地3(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) |
命令を受けた者の氏名 | 株式会社 飯能武州観光 代表取締役 石嶋 秀進 |
命令の内容 |
令和2年6月22日までに、屋内消火栓設備の起動不能について改修し、当該設備が有効に使用できるようにすること。 (消防法第17条の4第1項) |
根拠法令 | 消防法第17条第1項 |
命令発動日 | 令和2年1月22日 |
管轄消防署 | 稲毛消防署 |
位置情報
緯度(世界測地系) | 35.64396 |
経度(世界測地系) | 140.11101 |
防火対象物の名称 | 千葉センタースクエアビル |
防火対象物の所在地 | 千葉県千葉市中央区中央2丁目3-16(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) |
命令を受けた者の氏名 | 株式会社ラッキー 代表取締役社長 石川 良一 |
命令の内容 |
(1)令和7年2月28日までに全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備の集合管又は操作管に消防庁が定める基準に適合する閉止弁を設けること。 (消防法第17条の4第1項) (2)令和7年2月28日までに全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備の制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。 (消防法第17条の4第1項) |
根拠法令 | 消防法第17条第1項 |
命令発動日 | 令和6年12月11日 |
管轄消防署 |
中央消防署 |
位置情報
緯度(世界測地系) | 35.60895 |
経度(世界測地系) | 140.12113 |
お問い合わせは、管轄消防署予防課または消防局予防部予防課へ
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