更新日:2025年12月18日

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ちば市政だより 2026年1月号 4面

くらし・地域


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市役所・区役所などが変わります 1月5日(月曜日)から

1月5日(月曜日)から、市役所・区役所などの窓口・電話受付時間を変更します。

また、署名だけで手続きが完了する「書かない窓口」を導入します。

詳しくは、「千葉市 受付時間」「千葉市 書かない窓口」で検索

窓口・電話受付時間の変更

受付時間
9時から17時
対象施設
市役所、区役所、市民センター・連絡所、市税事務所・出張所、保健福祉センター、保健所、土木事務所、環境事業所、公園緑地事務所など
*図書館、市美術館、公民館、コミュニティセンター、スポーツ施設、病院などは対象外

よくある質問に答えます

Q.なぜ受付時間を変更するのですか?
A.業務改善や企画立案、事務ミスの防止などの取り組みに充てる時間を確保し、市民サービスの向上につなげるためです。
Q.受付時間外でもできる手続きはありますか?
A.受付時間外でもコンビニで各種証明書を取得できます。また、パソコン・スマートフォンからの電子申請も可能です。手続きについての質問などにはホームページのAIチャットボットが24時間答えます。

問い合わせ 業務改革推進課 電話 245-5029 FAX 245-5692

書かない窓口

対象施設
区役所市民総合窓口課、市民センター
対象手続
転入、転出、転居、世帯変更、住民異動に伴う手続き(マイナンバーカード、児童手当、子ども医療費助成、国民健康保険、国民年金など)
*戸籍の届出や国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療のみの手続き、保健福祉センターで行う手続きは対象外

よくある質問に答えます

Q.書かない窓口によってどのくらい便利になりますか?
A.例えば、子どもが2人いる4人家族が市内転居の手続きをした場合、今までは氏名・住所などを計35回書く必要がありましたが、計6回で済むようになります。
Q.書かない窓口でできる手続きは今後増えますか?
A.住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明などの証明書の交付請求が、2月から手続きの対象になる予定です。

問い合わせ 区政推進課 電話 245-5135 FAX 245-5155


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所得税の確定申告書の作成相談は予約が必要です

所得税確定申告書の作成相談は、一部区役所にて事前予約制で行います。なお、市・県民税申告書の作成相談は、予約不要です。

詳しくは、「千葉市 申告相談予約」で検索

日時
2月16日(月曜日)から20日(金曜日)9時から15時
会場
若葉区役所1階、美浜区役所3階
対象
2026年1月1日時点で満65歳以上の方または障害がある方で、2025年中に公的年金や給与以外の収入がない市内在住の方。ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
  • 寄附金控除(ふるさと納税含む)または雑損控除、住宅ローン控除または外国税額控除を受ける方
  • 2025年以外の年について申告する方
  • 亡くなった方や出国する方の代わりに申告をする方
定員
各60人
申込方法
1月7日(水曜日)から16日(金曜日)に電話で、申告予約受付センター 電話 233-8130(平日9時から17時)。電子申請、申込書(ホームページから印刷。市税事務所市民税課、市税出張所でも配布)を市税事務所市民税課、市税出張所へ直接持参も可。抽選結果は1月30日(金曜日)に発送予定。重複申し込みは全て無効。

税務署からのお知らせ

マイナンバーカードとスマートフォン・パソコンを利用して電子送信(e-TAX)による確定申告ができます。「作成コーナー」で検索

1月5日(月曜日)から2月13日(金曜日)に税務署での相談を希望する方は、国税庁LINE公式アカウントによるオンライン事前予約をご利用ください。詳しくは、「国税庁」で検索 

*当日入場整理券の配布はありません。駐車場が利用できない期間があります。詳しくは、各税務署にお問い合わせください。

問い合わせ 千葉東税務署 電話 225-6811 千葉南税務署 電話 261-5571 千葉西税務署 電話 274-2111

問い合わせ 市税事務所市民税課
東部(中央・若葉・緑区) 電話 233-8140 FAX 233-8354
西部(花見川・稲毛・美浜区) 電話 270-3140 FAX 270-3227


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固定資産税(新築家屋)の減額措置

認定長期優良住宅を新築した場合、2月2日(月曜日)までに申告することで固定資産税(家屋)の減額措置が受けられます。

主な要件
2025年1月2日から2026年1月1日に新築された認定長期優良住宅で、居住部分の床面積が建物全体の2分の1以上あり、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額割合
2分の1(120平方メートル相当分まで)
減額期間
5年間(3階建て以上の耐火構造住宅などは7年間)
申告方法
2月2日(月曜日)までに、減額申告書(「千葉市税 申請書」から印刷)に認定通知書の写しを添付し、当該住宅の所在地を管轄する市税事務所資産税課へ郵送または窓口へ提出。

郵送先=〒264-8582若葉区桜木北2-1-1東部市税事務所資産税課、〒261-8582美浜区真砂5-15-1西部市税事務所資産税課

新築家屋調査(図面などの送付・立ち会い)がまだの方は、お問い合わせください。

問い合わせ 市税事務所資産税課
東部(中央・若葉・緑区) 電話 233-8145 FAX 233-8376
西部(花見川・稲毛・美浜区) 電話 270-3145 FAX 270-3227


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償却資産の申告はお早めに!

償却資産の所有者には、資産の内容を申告する義務があります。

対象
1月1日現在、市内に事業用の償却資産(建物を除く構築物、機械・装置、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)が課税されない車両・運搬具、工具・器具・備品など)を所有している方
申告先
2月2日(月曜日)までに、東部市税事務所法人課へ。

*電子申告もできます。詳しくは、「eLTAX」で検索

問い合わせ 東部市税事務所法人課 電話 233-8146 FAX 233-8376


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ちば市政だよりが破損・汚損している場合について

ちば市政だよりが破損・汚損している場合や、届かない場合は、株式会社地域新聞社 電話 202-0120(平日9時から17時)へご連絡ください。


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注意事項

ホームページ版「ちば市政だより」の情報について

ホームページ版「ちば市政だより」の情報は、発行日時点のものです。掲載の情報はその後に変更となる場合があります。


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総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

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