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更新日:2025年9月24日
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昨年12月2日に、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証として登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。
もちろん、マイナ保険証の登録をしていない方も資格確認書で保険診療を受けられますが、マイナ保険証にはさまざまなメリットがあります。まだ登録がお済みでない方は、マイナ保険証の登録をお手伝いする窓口を開設していますので、ぜひご利用ください。
問い合わせ マイナンバーコールセンター 電話 400-3147 業務改革推進課 FAX 245-5692
医療機関や薬局での受け付けをカードリーダーの顔認証機能を使って、スムーズに行えます。
就職や引っ越しなどをしても、新しい保険者に健康保険の加入手続きをすれば、マイナンバーカードを保険証としてずっと使えます。
マイナ保険証は一度登録すれば再登録や変更手続きは不要です。
今までに使った薬の情報や過去の特定健診の結果を、本人の同意があれば医師や薬剤師などと共有でき、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。救急時や旅行などで初めての医療機関・薬局を受診する際も安心です。
マイナンバーカードで資格確認を行うため、高額療養費の限度額適用認定証の申請が不要となります。窓口での支払いを限度額までに抑えることができるので、急なケガや病気で手術や入院が必要になった場合にも安心して医療を受けることができます。
マイナ保険証の登録手続をサポートする窓口を各区役所に設置しています。ご自身での登録に不安がある方はぜひご利用ください!専門スタッフがパソコンを使って丁寧にサポートします。
*来年1月5日(月曜日)以降は各区それぞれ週1日(平日)の開設になります。詳しくは、「千葉市 マイナサポート」で検索
各区役所のほかに、平日19時まで(不定期)や土曜日・日曜日も利用可能な出張窓口を市内商業施設などに設置しています。詳しくは、二次元コードをご確認ください。
「資格確認書」を使ってこれまで通り医療を受けることができます。マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証が使えなくなる前に、保険者から「資格確認書」が交付されます(申請は不要)。
また、後期高齢者医療制度では、マイナ保険証の有無にかかわらず、被保険者全員に「資格確認書」が交付されます(2026年7月末まで)。
マイナンバーカードは本人の意思に基づく申請によって交付されるもので、義務ではありません。マイナンバーカードが無い方には、申請していただくことなく保険者から「資格確認書」が交付されます。
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総合政策局市長公室広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
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ファックス:043-245-5796
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