ホーム > くらし・手続き > くらし・生活・相談 > 法律 > 法律相談(平日開催)

更新日:2024年8月15日

ここから本文です。

法律相談(平日開催)

※8月16日(金曜日)の相談は、台風の影響により中止となりました。

対象者

市内在住、在勤、在学の方

(相談日当日、相談の内容が裁判所において訴訟中及び調停中ではないこと)

相談内容

金銭貸借、相続、離婚、交通事故など、日常生活での法律問題について弁護士(千葉県弁護士会所属弁護士)が相談に応じます。

相談日時等

各区毎週1回または2回

午後1時から午後4時まで

相談時間:30分※令和5年4月より相談時間を10分拡充

各回定員:6名※申込多数の場合は抽選

その他:利益相反等の諸事情により相談日程の変更をお願いする場合があります。

令和6(2024)年度法律相談日程表(PDF:117KB)

中央区役所地域づくり支援課

(043-221-2106)

毎週木曜日及び第4月曜日

花見川区役所地域づくり支援課

(043-275-6213)

毎週月曜日及び第4水曜日

稲毛区役所地域づくり支援課

(043-284-6106)

毎週金曜日及び第4火曜日

若葉区役所地域づくり支援課

(043-233-8123)

毎週水曜日及び第4金曜日

緑区役所地域づくり支援課

(043-292-8106)

毎週水曜日及び第4月曜日

美浜区役所地域づくり支援課

(043-270-3123)

毎週火曜日及び第4木曜日

※祝日等にあたる場合は、お休みとなります。

相談場所

各区役所市民相談室

申込方法

  • 電話(上記各区役所担当部署にお申し込みください。)
  • 電子申請(電子申請システムの検索画面が表示されますので、検索キーワードに「法律相談」と入力し、検索してください。ご希望の区役所の法律相談を選択していただくと申し込み画面に移動します)

申込方法等の詳細

相談方法

面談のみ

相談員

千葉県弁護士会所属弁護士

お問い合わせ・お申し込み先

上記、各区役所地域づくり支援課

ご利用に際して

  1. 法律相談時間は、お一人30分です。
    限られた時間のため、全ての問題の解決には至らないかもしれませんが、問題解決の糸口を見つけていただくことを目的として開催しております。
  2. 相談時に、経緯等まとめたメモや参考資料があると、相談時間を有効にご利用いただけます。
  3. 無料相談は、広く市民の皆様にご利用いただくため、同じ方からの同じ案件に関する相談は、1年度1回とさせていただきます。

このページの情報発信元

総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?