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更新日:2021年11月11日

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動画とテキスト(令和3年10月1日)

動画

テキスト

冒頭発言

9月の千葉市議会第3回定例会に追加議案を提出することにしましたので、議案の内容について、ご説明します。
内容は、予算案1件と、条例案2件です。
はじめに、条例案件からご説明します。
具体的には発表資料に記載していますので、ご覧ください。
千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例案についてです。
現在、千葉市内には、主に輸出するための金属スクラップなどを保管する施設が数多く存在しています。再生資源物と呼んでいますが、一旦、使用が終了し、再生資源として集められた木材、金属、ガラス、プラスチック、コンクリートなどを屋外に山積みにされているケースが多くあり、不適切な管理によって混入しているリチウム電池やプラスチックを原因とする火災も数多く発生しています。堆積した再生資源物の山の崩落や、飛散、雨水の浸入による汚水の流出の発生などが懸念されており、実際に苦情もいただいているところです。
地域住民の生活の安全確保や、生活環境の保全の上で大きな問題となっているものです。
7月末現在で、市内には再生資源物の屋外保管施設が75カ所、確認されています。若葉区内にあるものは50カ所で最も多くなっています。次いで、緑区が10カ所存在している状況です。
平成30年度以降、火災は11件発生しており、生活環境を守るための対策が不可欠な状況です。騒音や振動の苦情が千葉市に数多く寄せられています。
資源物の規制の状況ですが、法律上は廃棄物処理法で廃棄物について規制があり、有価物についても、特定の32品目は有害使用済機器として廃棄物処理法の規制があります。
一方で、今回、問題となっているのは再生資源として買い取ったスクラップ等で、財産価値がある有価物となっていますので、規制の対象となっている廃棄物ではありません。また、特定の品目に当たる有価物でもありませんので、法律や条例の直接の規制がない状態です。そのため、市として規制をかけることが難しいものになっています。
そこで今回、市民生活の安全に支障をきたしている極めて重大な状況を鑑みまして、新たに条例を設けまして規制することを考えています。
一つは、立地基準と保管基準を定めた許可制を導入します。
市長が許可する制度を導入したいと思っています。例えば、立地基準につきましては、住宅等の敷地から100m以内は設置ができないとした上で、許可制にするということです。保管基準につきましても、高さを5m以下にすることと、崩れることもありますので勾配を50%以下にするなど、立地基準と保管基準を設けた上での許可制を導入することとしました。
その上で、再生資源物を屋外保管する事業者に対する市長の権限を定めまして、市長の命令に従わない場合や、無許可での屋外保管事業場の設置や変更をした場合、また、市長の命令に違反した場合には、最長で1年以下の懲役または罰金100万円の刑事罰を科することとして、抑止力と実効性のある条例で規制していきたいと考えています。これによって、市民生活の安全確保と生活環境の保全を図っていきたいと考えています。
具体的な立地基準と保管基準についてご説明します。
立地基準につきましては、住宅地等の中には、学校、病院、公民館、保育所・特養老人ホームなどの社会福祉施設を含むこととしていますが、それらの敷地から100m以上離れた土地に設置しなければいけないことにしており、住宅地の中に設置することは認められない規制を設けます。
次に、保管基準ですが、屋外保管する場合でも高さは5m以下にしていただきます。また、火災の発生が市民の不安につながっていますので、火災の発生や延焼を防止するための措置として、保管体の最大面積を200平方メートルにしていただくことや、保管体どうしの距離を2m以上離していただくことを措置として設けます。また、油や汚水の浸透防止措置を設けていだだくことのほか、囲いを設置していただくことにしています。
新規に設置する場合には、周辺300m以内の居住者、土地の所有者や建物の所有者に対して、説明会の開催を義務化することにしています。こうした基準を設けて、新規に屋外保管場を設置したいという事業者に対しては、市長の許可を得ていただくことにしています。
現在、市内に屋外保管場を設置している事業者に対しては、条例が議決された後、すでに設置しているという届出をしていただいた上で、保管基準等に適合しているかを市が立入検査して、満たしている場合のみ、みなし許可を行うことにしています。
許可の有効期限は5年としており、更新する都度、安全を確認することにしています。
それから、市長の権限ですが、必要に応じて報告を求めたり、立入検査を行うことのほか、義務違反に対しての勧告・命令が行えるようにしています。仮に事故が起きた場合には、必要な措置を講ずる命令などができ、許可の取り消しも可能という形にさせていただいています。
罰則につきましては、今回の条例案の中で抑止力や実効性を持たせるために極めて重要な事項だと考えていますが、無許可で屋外の保管事業場を設置した場合、また、市長の命令違反があった場合には、最長で1年以下の懲役刑を予定しています。または100万円以下の罰金としています。また、使用前に検査を行いますが、未受検の状態で使用した場合にも、6月以下の懲役、または50万円以下の罰金としています。さらに、立入検査を忌避された場合や、軽微な変更の届出がなされていない場合には、30万円以下の罰金ということで、刑事罰を設けまして、条例の抑止力、実効性を担保することにしています。
全国では、神奈川県綾瀬市や長野県飯田市に類似の条例がありますが、今回、立地基準と保管基準を定めた上で、許可制を導入することは、全国で初ということで、こちらのフリップにも、許可制を導入することは全国初と記載しています。ちなみに今申し上げた2市は、届出制になっています。
罰則につきましても、飯田市は罰金刑を導入していまして、刑事罰は規定されていますが、懲役刑までを規定する条例としては、全国で初めてになるというものです。
今回の条例案につきましては、長く千葉市議会でご指摘や議論があった地域問題に対する対策であり、繰り返しになりますが、抑止力や実効性がある条例にする必要があると考えていました。全国初の許可制と懲役刑を内容とする罰則の規定につきまして、検察庁とも協議を慎重に行わせていただき、条例で規定し、罰則の確保についてご理解いただけています。
規制ができるだけ早期に必要な地域課題ですので、追加ではありますが、現在開会中の9月議会に追加提案することにしたものです。
今後のスケジュールについて説明します。
千葉市議会で議決いただければ、11月1日からこの条例を施行することを予定しています。7月末現在で75カ所ある既存の屋外保管場につきましては、施行から1カ月以内に既存の事業者である旨の届出をしていただくことになります。スケジュールでいうと12月1日までとなります。
届出していただいた上で、11月1日に施行ができますと、公布の日から3カ月以内である令和4年2月1日までに保管方法等の届出をしていただいて、市が立入検査を行った上で、基準を満たす限りは、みなし許可とします。
それまでに許可が得られない場合については、既存事業者としての資格を失いまして、新規の事業者の扱いになります。つまり、違法状態になりますので、命令や罰則の対象になるというものです。
罰則につきましては、周知期間が必要になりますので、罰則の適用は5月1日からということにさせていただいています。この日が条例の完全施行になるということです。
併せて、今回の条例の新設に伴います手数料条例の一部を改正します。
設置許可申請時等の手数料を定めるものですので、資料をご覧いただければと思います。
こちらにつきましては、審査確認に伴う人件費や必要な経費を積み上げた上で算出させていただいており、従前の考え方によるものです。
今回、極めて重要な条例であると考えており、議決後に周知徹底して行いたいと思っています。すでに市内にある事業場を運営されている既存の事業者に対しまして、チラシなどで周知を行います。また、保管場によっては外国人の方が業務をしているところもありますので、外国語のチラシも作成して、周知に漏れがないようにします。
条例案につきましては以上です。
続きまして、令和3年度10月補正予算の追加議案の概要について説明します。
今回の補正予算は、市独自の経済対策として、新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業に対する支援金の追加支給と、同様に新型コロナウイルス対策の影響を受けている地域の公共交通事業者への事業継続のための支援金支給に係る経費です。
規模としては、一般会計で5億6,800万円を予定しています。
補正予算の一つ目は、中小企業者向け支援金の追加支給で、予算額としては4億6,250万円です。
緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が長期化していて、売上げ減少も長期に及んでいる事業者の方が多数市内にいらっしゃいます。非常に厳しい状況にあると認識しており、市内の中小事業者の皆様の事業継続を支援するためには、新たな対策が必要と判断して、当該補正予算を提出するものです。
内容につきましては、売上減少が継続している中小事業者の支援としまして、支援金を追加支給することと、これまで月次で支援金を支給していましたが、申請締切りが終わっている期間もありますので、申請受付を再開するものです。
追加支給についてですが、千葉市の制度におきまして、中小事業者一時支援金は1月から3月に関するもので、3月分まとめて15万円です。4月から9月につきましては、月次の支援金として売上げが2割以上5割未満減少した事業者に対して、ひと月当たり5万円を一律に支給するものですが、1月から9月のうち、4カ月分以上受給されている事業者の方々に対して、長期にわたって売上減少が続いていて、より経営状況が厳しいという考え方から、改めて1事業者当たり20万円を給付するものです。
4カ月というのは例えば1月から3月については、まとめて一時支援金をお支払いしていますが、それを受給された上で、4月から9月までの間、ひと月でも対象になって受給される方については4カ月になりますので、そういった事業者の方に対して20万円を支給するものです。
支給対象者の方については、市で把握できますので、こちらから案内して、改めて追加の支援金を申請していただくことを考えています。極力、お手間をとらせずに支給できるような仕組みにしていきたいと思っています。
申請時期につきましては、補正予算が議決されましたら、11月から開始しまして、随時、支援金を支給する準備を進めていきたいと考えています。
支援金の総額については、1月から9月まで、全て該当して支援金を受給し、かつ、今回の追加支給もあわせると、最大で1社当たり65万円になります。
二つ目は、申請受付の再開です。
厳しい経営状況が長期にわたっていますが、例えば1月から3月については、ここまで長期にわたって緊急事態宣言措置が続くということを想定していなかった事業者の方もいらっしゃると考えていますので、1月から3月分については申請しなかったが、結果として、売上げを集計した結果、支給要件に該当している事業者の方もいらっしゃいます。そういった話も多々伺っており、今回、追加で支給する制度をつくるにあたって、1月からの分につきましても、改めて申請受付を行わせていただくというものです。
ここまで長引くとは思っていなかった方々に対して、改めて支援金申請を受け付けることで、事業継続の応援をさせていただきたいというものです。
これまで支援金の受給を受けておられる事業者は、極めて多岐にわたっています。生活関連サービスだと理美容事業者やクリーニング事業者、小売りだと和菓子店や生花店、サービス業だとエステサロンを経営されている方や、住宅のリフォームをされている事業者からも申請をいただいているほか、飲食店と取り引きのある方も多々いらっしゃいます。
一つの業種や特定の業種だけではなく幅広く市内に影響が出ていますので、幅広い業種を対象にしている千葉市独自の支援金制度を拡充することで、これから社会経済活動が元に戻っていく時期になりますが、事業継続を支援させていただく制度を拡充させていただきたいと考えています。
補正予算の二つ目は、地域の公共交通事業者への支援です。
例えば、令和2年と令和元年の比較になりますが、市内のバスやタクシー事業者につきましても、3割から4割の売上げ減になっていると伺っており、非常に厳しい状況にあると承知しています。
地域公共交通事業者の方は、運行の有無にかかわらず、人件費や固定費がかかりますし、地域交通の使命を果たしていただくために、乗客数が減っている状況でも減便せずに事業をしていただいている事業者の方が多々いらっしゃいます。
ただ、その期間が長くなっているので、実際にバスの減便をされている事業者もおり、これ以上、状況が厳しくなってきますと、さらに減便で市民の足の動向が極めて厳しくなってくる状況も考えています。
路線バスやタクシー、千葉都市モノレールを対象にして、運賃の収入減を全て補填することは、予算の限りもありますので厳しいと思っていますが、運行の有無にかかわらずかかる固定費の一部を支援させていただくことで、減便せずに事業継続していただくための支援策とさせていただきたいと思っています。
支援の対象経費としては、車両検査費、いわゆる車検の2分の1を基本として、各社で保有する車両数に応じた支援を行わせていただきたいと考えています。
例えば、路線バスにつきましては、1台当たり5万円とします。運行事業に使われている車両は一般の車両と違いまして、毎年、車検を受ける必要があると承知していますが、その経費の1台当たり2分の1程度を支援することにして、各社で市内交通分としてお持ちの車両数に応じた支援策を講じさせていただきたいと思っています。
タクシーにつきましては、1台当たり4万円とします。
個人タクシー事業者の方に対しても今回の支援策の対象にしていきたいと思っていますが、個人タクシーにつきましては、私用で使うことももちろんできますので、半分程度の額ということで、2万円を補助の単価とさせていただいています。
また、モノレールの車両も数年に1回、車検の費用がかかりますので、1両編成当たり1,000万円ということで、2台分の支援策を予定しています。
市内の貴重な公共交通を守っていくために、事業継続を応援するという趣旨で、新型コロナウイルス対策の中でも大きな影響を受けている事業体の一つと考え、支援策を設けさせていただきたいと思っています。
参考資料として、令和3年度千葉市新型コロナ感染症経済対策関連事業という一覧表を添付しています。
こちらは、新型コロナウイルス対策として経済分野の支援措置をまとめたものです。
予算案を見ますと個別に出てくるものですので全体像がなかなか掴みにくいと考えており、こういった形で整理して、市内事業者にも情報提供をより強化していきたいと思っています。補正予算によって追加で行うもので、議決いただければ、速やかに周知に入っていきたいと思っています。
また、既存の議決いただいている予算の中で対応していきますが、テレワークプランの販売促進、いわゆるちば割テレワークですが、市内の宿泊業事業者に対する支援策と、テレワークを促進していくための事業ということで、期間を9月末までから12月末までに延長して、実施することにしています。人流の抑制にもつながっていくのではないかと期待している事業でありまして、これまでも多くの方にご利用いただいています。
次に、千葉市習いごと応援キャンペーンの予算額が9億8,000万円で、大きな事業費を考えていますが、今年も行わせていただくということで、すでに予算化されているものです。
こちらにつきましては、市民の皆様の社会活動、スポーツ活動、体力づくりを支援していくものですが、サービス事業者の事業継続にもつながるものです。
文化・教養、資格取得、スポーツなどの新規に講座を利用される方の受講料金の半額を助成するもので、すでに準備を進めさせていただいています。
昨年も好評をいただいた事業ですが、今回も非常に厳しい状況にあるサービス事業者の方に対する支援策として期待をされていると考えており、すでに昨年の申し込みを上回る形で事業者の方からエントリーをいただいています。
こちらにつきましては、市民の方への発売開始時期を今後整理して、広く、市民の方にご利用いただけるように広報していきたいと思っています。
このほか、現在実施中の事業を書かせていただいています。
それぞれご覧いただきたいと思っていますが、個別の事業に対する支援策としては、運送業の皆様に対する支援策を展開しています。
こちらにつきましても現在、支援の受け付けをさせていただいていますので、ぜひご利用いただければと思っています。
今回の定例議会に追加で提案する条例案二つと、補正予算案についての説明は以上です。

質疑応答

(記者)
確認ですが、今、発表いただいた3件は、本日これから開かれる本会議で提出する予定ということでよろしかったでしょうか。
(市長)
はい。これから開かれる本会議に提出して、提案理由の説明を行います。
提案する議案につきましては、議会が始まる前に説明していますが、今回は特に条例案について、中身が重要だと考えていますので、臨時記者会見を開かせていただきました。
(記者)
補正予算ですが、市の財源で国庫支出金が全額、コロナ対策に使える交付金を活用してということでよろしいでしょうか。
(市長)
地方創生臨時交付金ということで、事業者支援分という区分のものを活用させていただきます。できるだけ早く実施したいので、追加提案させていただきました。
(記者)
千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例案についてお伺いしますが、厳しい内容の条例になっているかと思いますが、同様の課題は千葉市だけでなく、いろいろなところである課題かと思います。先ほどの説明の中でも市長が触れられていましたが、それだけ千葉市での保管状態が現状ひどい状況にあるという認識を持たれているのか、改めてお伺いします。
(市長)
市街化調整区域を中心に75カ所ですでに確認されており、平成30年度以降、実際に火災が11件発生していて、市民生活を脅かす危機と考えています。
現在、規制する法令や条例がありませんので、今回の条例を実効性がある形にして早期に規制をかけなければ、市民生活が脅かされ、実際に被害が出てしまいます。
そうなる前に規制をかけて、適正な管理をしていただき、また、住宅地などの100m以内に新規に設置されることがないよう、市民生活の環境を保全していきたいと考えています。
(記者)
平成30年度以降で11件の火災は発生したという説明をされたと思います。この数年になって状況がひどくなっているということなのでしょうか。
(市長)
私も市内を回らせていただく中で、特に若葉区にお住まいの市民の方からは、非常に大きな懸念する声や苦情等を実際にいただいており、私も現地を見させていただきました。
保管状況が劣悪なものもありますし、半ば崩れていて飛散しているものもあります。実際に保全が不十分なものにつきましては、リチウム電池が含まれている場合もあって、火災がいつ起きてもおかしくないといった指摘もありますので、早期に対策を講じなければ、より環境が悪化してしまいますし、新規に住宅地のそばに造られていることは、環境悪化につながっていきますので、これ以上、悪化させずに改善していくという意味で、今回の罰則を設けた条例案をつくりまして、提案させていただきたいというものです。
(記者)
市長に就任されて早々に問題意識を持たれて、早急に対応したということなのでしょうか。
(市長)
この問題につきましては、長く市議会で議論されてきていまして、私が就任してから、一からつくったというものではありません。これまでもどうしたら規制ができるのかという議論がされてきていました。私が条例案を最終的に決めていく過程においては、抑止力と実行力が必要でないかということで、罰則については、単に行政罰の過料ではなく、刑事罰を予定しなければ規制ができないと考えまして、懲役刑を予定する条例案とさせていただいています。
(記者)
既存の施設が75カ所あるということで、例えば、施設によっては設備投資が新たに必要になってくるケースも出てくるかと思います。そういったことに対して、市としては適正管理に向けて前向きな取り組みを行っていくものですから、例えば補助事業を考えているなど、そういったことはありますでしょうか。
(市長)
今のところは考えていません。
適正な保全をしていただくことは大前提ですので、規制によって守っていただくことが必要だと思います。
(記者)
千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例案について、許可制にした理由として、先行する2市の状況を見て、許可制が必要と判断されたのでしょうか。理由をもう少し詳しく教えてください。
(市長)
届出制と許可制では、大きく意味が違っております。
許可は一般には認められないものに対して例外的に認めるというもので、届出は一方的に届出いただければ、それで受理することになります。
市としてより規制を強化していきたいということで、許可制にさせていただきます。
(記者)
このタイミングでの条例案の提出ということは、検察庁とも相談されていたとのことですが、何か理由はありますでしょうか。
(市長)
罰則をどういうことに対して適用して、どの程度にするのかという協議に時間がかかっていました。こちらは今回の条例の中心となる部分ですので、慎重に協議させていただき、協議が調ったので、追加で提案させていただくこととしました。
次の議会に提案することももちろんできますが、期間が空いてしまいますと、その分、規制が及ばない期間が出てしまいます。現在、市議会が開催しており提案ができますので、議会に追加提案させていただくことにしました。
(記者)
千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例案について、住宅等から100m離すという立地基準を設けられていますが、若葉区などでは住宅街にすでにヤードなどが設けられている例が見られるのでしょうか。
(市長)
現にあります。私も見て確認しました。
(記者)
多数あるのでしょうか。
(市長)
一つではありません。複数あります。
(記者)
比較的住宅地から近いところに、混在しているような状況なのでしょうか。
(市長)
今は規制がないものですから、住宅地の中の空き地に屋外の保管場を置いているところがあります。
(記者)
例えば、現在そういった運用をしている事業者に関しては、住宅地から100m以内だったら許可はおりないということなのでしょうか。
(市長)
すでに立地しているものに対しても、保管基準は適用しますが、立地基準を適用しますと、そこが使えなくなります。財産権との関係から、既存にあるものをどけて出ていってくださいということまでは、自治体の条例では規定できないので、それは適用できませんが、今あるものについても、保管状況が悪いものはありますので、その保管基準を必ず守っていただくということをします。
住宅地等から100m以上離すことにつきましては、新規に設置する場合に適用されるものになります。
(記者)
立地基準を満たしていなくても、許可が出るケースもあるということになるのでしょうか。
(市長)
立地基準を満たしていないということではなく、適用できないということです。
(記者)
千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例案について、実際に住宅地から100m以内にあって立地基準は満たしていない場所は何カ所くらいあるのでしょうか。
(職員)
現在、100m以内に立地されているものが51件あります。ただ、100m以内ですので、近いものもありますし、離れているものもあるという状態です。
(記者)
全体で75件ある中の51件は、100m以内にあるということでしょうか。
(職員)
はい。(※後に100m以内にあるのは、49カ所と発言の訂正あり)
(記者)
その事業者に対しては、財産権の話もあるので、移転してくださいというわけにはいかないということなのでしょうか。
(市長)
そこまで条例で規制することは難しいという判断です。
ただ、保管状況が極めて悪いものがありますので、満たさない場合には違法になりますから、そこは、しっかり規制していきたいと思っております。
(記者)
保管基準については、条件を満たさないと、もう許可をしないという取り扱いなのでしょうか。
(市長)
そうです。
(記者)
周辺300m以内の居住者に対して説明会を開くとありますが、説明会を開いたから、条件を満たしたということなのでしょうか。立地基準、保管基準を満たしていても、例えば他の産業廃棄物処理場もそうですが、説明会をしても、地元の方で反対する方もいますが、その説明会がうまくまとまらなくても、市としては、基準を満たしていたら、許可は出さなければいけないということでしょうか。
(市長)
十分に説明していただくことを行政指導していくことにしていますので、一方的に話をしただけでは不十分ではないかという話はさせていただきたいと思いますが、住民の皆様の同意を得るところまでは、規定することは難しいと考えていますので、十分な説明を行っていただきたいと思います。我々も許可の申請があった場合には、指導していくことになります。
(記者)
実際の被害ということで伺いますが、先日発表のあった花見川区における地下水環境基準超過については、関係があるのでしょうか。
(市長)
再生資源物の問題とは別の問題ではないかと思っています。
(記者)
再生資源物の屋外保管に関する条例案について、財産権の関係ですが、今回は厳しい内容なので、財産権の侵害だと市は訴えられる可能性はありますか。それとも、そのあたりは国の協議などで担保されているという考えでいいのでしょうか。
(市長)
私たちとしては提案する条例ですので、財産権は十分配慮しなければいけない権利ですが、この条例よって守られるもののほうが公共の福祉に資すると思っていますので、いわゆる憲法違反の条例には、全く当たらないと思っています。
(職員)
終了の時間が近づいていますが、最後に質問をお預かりします。いかがでしょうか。
(記者)
再生資源物の屋外保管に関する条例案について、昨年、市長が就任される前の第4回定例会の代表質疑では、今年の第2回定例会に提出して、10月施行と答弁されていたかと思います。それが遅れた理由は、検察庁との協議の遅れがネックだったということでしょうか。
(市長)
関係機関との協議に時間を要したというものです。
遅れたというよりも、私は極めて厳しい規制だと思っていまして、現在は法律や条例で何ら規制されていないもので、犯罪でも刑事罰がかかるようなものではありません。そういう状態のものに対して、全国で初めて許可制を取り入れて、それに反する事業者に対して、懲役刑まで予定して罰則を設けるというものですので、慎重に調整する必要があると思っています。大きな遅れというよりも、むしろ実行力があり、きちんと機能する条例とするために議論を積み重ねた結果だと思っていますので、そういったことがありまして、今回の提案に至ったということです。
(記者)
市役所内で、環境局、都市局、消防局などの部局で再生資源物堆積場対策会議を立ち上げて対策されてきたと思いますが、これまでに例えば立入調査で行政指導を何件したなどの数字がありましたら教えていただけますでしょうか。
(職員)
立入調査ですが、三局合同で今までに95件立ち入り調査を行っています。指導の件数ですが、それぞれの部局で指導しているので、詳細な件数は手元の資料がありません。
(記者)
何らかの形で行政指導はこれまでに行ってきたということでしょうか。
(職員)
はい。
(職員)
ほかにはよろしいでしょうか。
先ほどの質疑の回答について訂正がありましたので、担当職員からご説明します。
(職員)
先ほど、住宅地から100m以内に立地している屋外保管場の件数を51件と申し上げましたが、7月末時点で49カ所の事業所が100m以内に立地されていますので、訂正させてください。失礼しました。
(職員)
それでは、以上をもちまして、臨時記者会見を終了します。

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