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更新日:2021年8月27日
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令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」の規定が追加されました。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
「定型取引」とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」を指し、水道事業は、この「定型取引」に当たります。
本市の「定型約款」は、千葉市水道給水条例及び千葉市水道給水条例施行規程に当たるものです。
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