更新日:2021年9月10日

ここから本文です。

指定給水装置工事事業者の指定更新について

指定給水装置工事事業者の指定に更新制を導入する「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行されます。指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。

指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となります。継続して指定を受ける場合は、指定更新手続きを行って頂く必要があります。更新対象の指定給水装置工事事業者の皆様には、今後、有効期間中に千葉市水道局からお知らせを郵送し通知します。なお、指定更新の詳細については以下のPDFファイルをご覧ください。

指定給水装置工事事業者の指定更新について(PDF:275KB)

このページの情報発信元

水道局 水道事業事務所

千葉市緑区平川町2210番地

ファックス:043-291-8404

jigyo.WA@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?