更新日:2022年8月3日

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水道料金の減免制度

1.福祉減免

以下に該当されるお客様は、水道料金の減免を申請いただけます。

減免対象者 減免内容 申請書
1.生活保護世帯のうち生活扶助受給世帯 1か月につき10立方メートルまでの従量料金と消費税及び地方消費税相当額(10円未満の端数は切り捨てます) 生活保護世帯等水道料金減免申請書(第19号)(PDF:120KB)

2.生活保護世帯のうち
教育扶助、住宅扶助、医療扶助受給世帯
3.児童扶養手当受給世帯

消費税及び地方消費税相当額(10円未満の端数は切り捨てます) 生活保護世帯等水道料金減免申請書(第19号)(PDF:120KB)

 

4.特別児童扶養手当受給世帯

(注2)

5.※身体障害者世帯(1級、2級)
6.※知的障害者世帯(重度以上)
7.※精神障害者世帯(1級)
8.※寝たきり老人世帯

 

消費税及び地方消費税相当額(10円未満の端数は切り捨てます)

※5~8の世帯については世帯全員(同居を含む)の市県民税が非課税であることが要件です。
生活保護世帯等水道料金減免申請書(第19号)(PDF:120KB)
及び
課税調査同意書兼世帯構成届(様式第2号)(PDF77KB)(PDF:88KB)

(注1)課税調査に同意した場合、市県民税非課税証明書の提出は不要です。
9.社会福祉法第2条第2項第1号から第4号に規定する社会福祉事業を行う施設(国又は地方公共団体の施設を除く) 1か月につき従量料金の30%と消費税及び地方消費税相当額(10円未満の端数は切り捨てます) 生活保護世帯等水道料金減免申請書(第19号)(PDF:120KB)

(注1)ただし、市外からの転入等で、申請を行う年の1月1日(1月~6月中旬までに申請する場合は前年の1月1日)に千葉市に住民登録がない方は、前住所地の市町村長が発行する市県民税非課税証明書が必要です。
(注2)特別児童扶養手当受給世帯で、世帯内に5~7に該当する方がいない場合や、課税世帯の場合、課税調査同意書兼世帯構成届の提出は不要です。

5~7(非課税世帯に限る)のいずれかに該当する場合は、下水道使用料の減免も併せて対象になります。(下水道使用料減免申請書の提出は必要ありません。)

手続方法

それぞれお住まいの区の保健福祉センターに申請書等がございます。必要事項を記入し、記載内容について保健福祉センターにて証明を受けたうえで、千葉市下水道経理課までお持ちいただくか、郵送して下さい。※保健福祉センターの証明がない場合、減免対象の手帳等の写しを付けてください。

【提出書類】

・生活保護世帯等水道料金減免申請書(第19号)

・課税調査同意書兼世帯構成届

・減免対象の手帳等の写し

【提出先】(郵送または持参)

〒260-8722

千葉市中央区千葉港1番1号千葉市役所低層棟3階

千葉市建設局下水道企画部下水道経理課使用料班

電話043-245-5409

※減免対象外となった場合は、上記、千葉市下水道経理課へご連絡をお願いいたします。

2.漏水減免

以下の減免要件に該当されるお客様は、漏水減免を申請いただけます。

減免要件(注意事項)

・使用場所が千葉市営水道給水区域であること。

※千葉県営水道給水区域の方は、県水お客様センター(0570-001-245)へご連絡をお願いいたします。

水道給水区域の確認はこちら

・給水管の地下漏水であること。

・漏水修理を、千葉市指定給水装置工事事業者で行っていること。

※千葉市指定給水装置工事事業者以外やご自身での修理では減免対象となりません。

・減免申請書の提出日が、修理日から2か月以内であること。

手続方法

下記の申請書をご記入・押印をしていただき、千葉市下水道経理課へご提出をお願いいたします。

【提出書類】

料金等減免申請書(PDF:141KB)

・漏水修理の写真(修理前、修理後)

【提出先】(郵送または持参)

〒260-8722

千葉市中央区千葉港1番1号千葉市役所低層棟3階

千葉市建設局下水道企画部下水道経理課使用料班

電話043-245-5409

 

 

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このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道経理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5562

keiri.COP@city.chiba.lg.jp

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