ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 建築 > 建築物等の維持管理と取組み > 直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドラインについて

更新日:2023年5月2日

ここから本文です。

直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドラインについて

令和3年12月17日に発生した大阪市北区ビル火災を受けて、直通階段が一つの建築物等の安全性向上に向け、建築基準法令に基づき直通階段の増設等を即時求められない既存建築物における火災安全改修を推進するため、国土交通省により「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」が策定されました。
直通階段が一つの建築物等を所有または管理されている方は、防災対策の一層の推進のため、本ガイドラインを参考に火災安全改修をご検討していただきますようお願いいたします。

直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン(PDF:408KB)

1 直通階段が一つの建築物の場合

(1)対象となる建築物

  • 現行基準においては規模・用途等に照らして2以上の直通階段の設置が求められるものの、新築当時には2以上の直通階段(※)の設置を求められていなかったために直通階段が1の既存建築物(建築基準法施行令第121 条第1項の規定について(※)既存不適格である建築物)
  • 現行基準においても2以上の直通階段の設置が求められない規模・用途等に該当するため直通階段が1の建築物

※既存不適格
法の適用時点では適法だったものの、その後の法改正により、現行法に不適格な部分が生じた状態のこと。既存不適格は違法ではなく、法的に是正義務はありませんが、法の趣旨により、そのまま放置せず、現行法に適合させることが最も望ましい。

(2)火災安全改修の内容

対象建築物の敷地、構造等に応じて以下の(1)から(3)までのいずれかの改修を実施。

   (1)直通階段の増設
 (2)避難上有効なバルコニーの設置
 (3)退避区画の設置

※詳細につきましては、ガイドライン(PDF:408KB)をご参照ください。

2 直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画が形成されていない建築物の場合

(1)対象となる建築物

  • 現行基準において規模・用途等に照らして直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化が求められるものの、新築当時にはこれらの措置が求められていなかった既存建築物(令第112 条第11 項等の規定について既存不適格である建築物)
  • 現行基準において直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化が求められない規模・用途等に該当する建築物

(2)火災安全改修の内容

直通階段等の竪穴部分について、当該竪穴部分以外の部分と準耐火構造の壁や火災時において適切に閉鎖された状態を確保し煙を遮断できる防火設備等により区画すること。このほか、煙の遮断・拡散防止や避難円滑化等の観点から行う既存設備の補修等、個別の建築物の実状に応じた有効な改修のあり方について検討すること。

お問い合わせ先

都市局建築部建築指導課指導班
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
TEL:043-245-5838


このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?