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更新日:2023年4月1日
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申請手数料(一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度)について
千葉市建築関係手数料条例 抜粋
手数料を徴収する事務 |
手数料の名称 |
手数料の額 |
---|---|---|
法第86条第1項の規定に基づく一団地の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 一団地内の1又は2以上の建築物に関する特例認定申請手数料 | (1)建築物の数が1又は2である場合 78,000円 (2)建築物の数が3以上である場合 2を越える建築物の数に、28,000円を乗じて得た額に78,000円を加算した額 計算式:(建築物の数-2)×28,000+78,000 |
法第86条第2項の規定に基づく一団地の土地の区域内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地からした設計による建築物の特例認定申請手数料 | (1)建築物(建築等に係る建築物に限る。次号において同じ。)の数が1である場合 78,000円 (2)建築物の数が2以上である場合 1を越える建築物の数に、28,000円を乗じて得た額に78,000円を加算した額 計算式:(建築物の数-1)×28,000+78,000 |
法第86条の2第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に係る認定の申請に対する審査 | 公告認定対象区域内における建築物の新築又は増築等認定申請手数料 | (1)建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。次号において同じ。)の数が1である場合 78,000円 (2)建築物の数が2以上である場合 1を越える建築物の数に28,000円を乗じて得た額に78,000円を加算した額 計算式:(建築物の数-1)×28,000+78,000 |
法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額に6,400円を加算した額 計算式:(建築物の数)×12,000+6,400 |
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