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更新日:2023年10月10日

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関係法令(位置指定道路)

関係法令について

建築基準法(昭和25年法律第201号)(抄)

(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、(昭和四十七年法律第八十六号)、(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)(抄)

(道に関する基準)
第百四十四条の四 法第四十二条第一項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路(法第四十三条第三項第五号に規定する袋路状道路をいう。以下この条において同じ。)とすることができる。
イ 延長(既存の幅員六メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が三十五メートル以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が三十五メートルを超える場合で、終端及び区間三十五メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
ニ 幅員が六メートル以上の場合
ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
四 縦断勾配が十二パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。
2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。
3 地方公共団体は、前項の規定により第一項各号に掲げる基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)(抄)

(道路の位置の指定の申請)
第九条 法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この条において「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第百四十四条の四第一項及び第二項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。

図面の種類 明示すべき事項
附近見取図 方位、道路及び目標となる地物
地籍図 縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項

(道の位置の指定の公告及び通知)
第10条 特定行政庁は、前条の申請に基いて道路の位置を指定した場合においては、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

千葉市建築基準法施行細則)(抄)

(道路指定等申請書及び添付図書)
第18条 次の各号に掲げる指定を受けようとする者は、道路指定等申請書(様式第14号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
(1) 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定
(2) 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定
(3) 法第42条第2項の規定による道(次条の規定により市長が指定するものを除く。)の指定
(4) 法第42条第3項の規定による水平距離の指定
2 前項の申請書には道路指定等申請図(様式第15号)及び次の各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えるものとする。
(1) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書
(2) 当該申請に係る土地の登記事項証明書
3 市長は、第1項の規定による申請に基づいて指定を行ったときは、その旨を公告し、かつ、道路指定等通知書(様式第17号)に同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(道路の位置の標示)
第20条 法第42条第1項4号若しくは5号又は第2項若しくは第3項の規定による指定を受けようとする者は、あらかじめコンクリートの側溝、縁石その他適当な標識により道路の境界を明確にしなければならない。
2 前項の規定により設置した標識は、これを移動してはならない。
(道路の変更又は廃止)
第20条の2 第18条の規定は法第42条第1項5号又は同条第2項の規定により指定された道路その他の既存の私道を変更又は廃止する場合に準用する。

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ファックス:043-245-5887

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