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更新日:2023年9月11日

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千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

千葉市では、都市計画で定めた地区計画に地区整備計画が定められた区域内において、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を定めています。

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の目的

この条例は、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限ります)内における建築物の敷地、構造および用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。

地区計画および千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

地区計画の条例化状況

千葉市における地区計画の一覧

地区計画等の区域内における行為の届出

  • 地区計画等が定められている区域内で、建築等の工事を行う場合は、工事に着手する日の30日前までに、千葉市に届出が必要になることがあります。
  • 詳しくは都市計画課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市局建築部建築指導課企画管理班
TEL:043-245-5694

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(PDF:1,075KB)

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の条文です。

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス地区計画の条例化状況(令和5年9月)(PDF:239KB)

地区計画の条例化状況の一覧です。(令和5年9月現在)

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このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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