緊急情報
更新日:2023年9月11日
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千葉市では、都市計画で定めた地区計画に地区整備計画が定められた区域内において、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を定めています。
この条例は、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限ります)内における建築物の敷地、構造および用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。
都市局建築部建築指導課企画管理班
TEL:043-245-5694
千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(PDF:1,075KB) 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の条文です。 |
地区計画の条例化状況の一覧です。(令和5年9月現在) |
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