更新日:2023年5月18日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されます。

盛土規制法について(令和5年5月26日施行)

  • 盛土等による災害防止の観点から、宅地造成等規制法の一部が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されます。
  • 本市では法施行に伴い、新たな区域指定を行うための基礎調査の準備をしています。
  • 新たな規制区域指定後は区域内での一定規模以上の盛土、切土、一時的な土砂の堆積等が盛土規制法の規制対象となります。
  • 新たな規制区域指定を行うまでの期間は、現行法の宅地造成等規制法及びその規制内容については、従前の取り扱いと同様になります。

経過措置期間中の宅地造成等規制法の申請等について

宅地造成及び特定盛土等規制法附則第2条において、宅地造成等規制法に関する経過措置が設けられています。新たに区域指定を行うまでは、従前のとおり、宅地造成等規制法の申請を行ってください。

このページの情報発信元

都市局建築部宅地課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

takuchi.URC@city.chiba.lg.jp

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