更新日:2022年11月30日

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市街地開発事業に関する計画

用途地域などの地域地区制度による建築規制や個別の都市施設の整備だけでは、必ずしも望ましい市街地は形成されません。そこで、都市計画として、積極的に宅地若しくは建築物と公共施設の整備を一体的、総合的に実施し、面的な市街地の整備、開発を行う手法として「市街地開発事業」があります。
(都市計画法第12条第1項)
千葉市では、様々な都市で幅広く活用され多くの実績を持つ土地区画整理事業と市街地再開発事業の2種類を決定し、計画的なまちづくりを進めています。

a.土地区画整理事業

土地区画整理事業は、事業区域内の土地を再配置する「換地」や、権利者が公平に土地を提供し、道路、公園等の公共用地や保留地を生み出す「減歩」といった手法を用い、道路、公園等の公共施設を整備するとともに、宅地の利用増進を図る事業です。

 

b.市街地再開発事業

市街地再開発事業は、事業地区内の建築物及び建築敷地の共同化による整備と必要な道路、公園等の公共施設の整備を一体的、総合的に行うことにより、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る事業です。

 

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