ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 本庁舎 > 本庁舎へのアクセス > 電気自動車(EV)急速充電器の利用について(市役所本庁舎駐車場内)

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

電気自動車(EV)急速充電器の利用について(市役所本庁舎駐車場内)

環境配慮の観点から電気自動車(EV)等の普及を促進するため、市役所本庁舎駐車場内に電気自動車用の充電器を設置しています。

トップ1

お知らせ

・令和7年3月3日(月)8時から、利用受付を開始します。

利用方法等

設置場所

・市役所本庁舎駐車場内【急速充電器(定格出力容量50kW)×3台】
案内図
EV充電器周辺図(JPG:132KB)

利用可能な車両

・市役所本庁舎に用務があるもの(有効な自動車検査証を備えている車に限る。)

利用手続き等

(充電可能時間)
・平日午前8時から午後6時まで
 ※利用受付は、平日午前8時から午後5時まで

(利用受付)
受付場所までの道順(PDF:478KB)

充電器が空いていて、すぐに利用できる場合

①EV駐車区画に車を停めてください。
②充電を開始してください。
③充電開始後、市役所本庁舎1階にて利用受付(EV充電器利用申込書に車種・氏名・用務先・携帯電話番号等の記入)をしてください。

充電器が利用中で空いていない場合

①EV駐車区画に車を停めてください。
②市役所本庁舎1階にて利用受付(EV充電器利用申込書に車種・住所・氏名・携帯電話番号等の記入)を行い、順番をお待ちください。


(充電器の取り扱い方法)
取り扱い方法(PDF:436KB)

(利用料金)
・無料(社会情勢や周辺環境条件等の変化により、変更になる場合があります。)

注意事項

・受付は当日利用分のみ行っております。事前予約等はできません。
・充電中は市役所本庁舎敷地内にて待機をお願いします。用務先へ行っていただくことは可能ですが、呼出があった際はすぐにお戻りください。
・充電器は2区画で1台となります。隣の区画の方が充電されている場合は充電が終わるまでお待ちください。
・充電状況により順番が前後することがあります。また、前の方の充電が終わった際にお近くにいない場合は次の方に順番をお譲りいただきます。
・1回のご使用で最大30分とします。連続でのご使用はできません。
・充電したままの状態で長時間不在の場合、お電話または館内放送でお呼び出しをさせていただきます。お呼び出ししても戻られない場合(電話に出られない場合も含む)、または無断使用の場合、駐車場管理者で充電ケーブルを外すことがあります。この場合、車両の傷や故障等に関して、市の故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
・ご利用者同士のトラブルに関しては一切責任を負いません。

利用要領

千葉市役所本庁舎駐車場における電気自動車用充電器利用要領(PDF:130KB)

このページの情報発信元

財政局資産経営部管財課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5654

kanzai.FIA@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?