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更新日:2023年3月30日

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公的年金特別徴収ではなく、口座振替を継続することはできますか。

質問

公的年金特別徴収ではなく、口座振替を継続することはできますか。

回答


公的年金等の所得に係る税額は、公的年金等から特別徴収の方法によって徴収するものとされているため、本人の意思による納付方法の選択は認められていません。
口座の登録をされている場合、公的年金等の所得に係る税額は公的年金特別徴収、その他の所得に係る税額については口座振替(または給与天引き)の併用徴収となります。
口座の解約手続きは必要ありません。

 

 

問い合わせ先

東部市税事務所市民税課(中央区、若葉区、緑区)

電話:043-233-8140

西部市税事務所市民税課(花見川区、稲毛区、美浜区)

電話:043-270-3140

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