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更新日:2023年3月30日
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昨年、年度の途中で公的年金からの特別徴収が中止となりました。こうした場合、今年度もずっと普通徴収のままですか?
公的年金特別徴収の対象となる要件を満たしていれば、10月から公的年金特別徴収が再開されます。ただし、公的年金等所得に係る年税額の半分については6月末と8月末に普通徴収(納付書払または口座振替)として納税者ご本人様に納めていただくことになります。
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