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更新日:2023年3月30日

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給与と年金の所得があり、給与から市・県民税が特別徴収されています。しかし、年金からも市・県民税が特別徴収されています。 なぜ、給与から市・県民税を納めているのに、年金からも市・県民税が特別徴収されるのですか。 2重課税(払い)ではないのですか。

質問

給与と年金の所得があり、給与から市・県民税が特別徴収されています。しかし、年金からも市・県民税が特別徴収されています。なぜ、給与から市・県民税を納めているのに、年金からも市・県民税が特別徴収されるのですか。2重課税(払い)ではないのですか。

回答

公的年金等から特別徴収される市・県民税は、公的年金等の所得に係る市・県民税です。したがって、公的年金等以外の所得(給与所得や不動産所得など)がある方は、その所得に係る市・県民税を給与特別徴収や普通徴収で納めていただくことになります。
つまり、1年間の市・県民税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けて納めていただいているので、重複して課税しているわけではありません。

 

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東部市税事務所市民税課(中央区、若葉区、緑区)

電話:043-233-8140
西部市税事務所市民税課(花見川区、稲毛区、美浜区)

電話:043-270-3140

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