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更新日:2025年4月2日
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大震災により滅失・損壊した住宅の敷地・家屋・償却資産につきましては、以下の特例の適用を受けることができます。申告に必要な書類等については、下記までお問い合わせください。
対象 | 東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地) |
---|---|
内容 | 住宅が再建されていない場合にも住宅用地の課税標準の特例を適用 |
適用期間 | 平成24年度(2012年度)分から最長令和8年度(2026年度)分まで |
申告期限 | 毎年1月31日までに申告書を提出 |
<参考>住宅用地の課税標準の特例
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートル以下) | 価格の6分の1 | 価格の3分の1 |
一般住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルを超える部分) | 価格の3分の1 | 価格の3分の2 |
大震災により滅失・損壊した家屋・償却資産・被災住宅用地に代わるものとして取得(改築・改良を含む。)した物件については、以下の特例措置を受けることができます。
対象 | 土地 | 令和8年(2026年)3月31日までに取得した物件等(ただし被災住宅用地の面積に相当する部分及び被災家屋の床面積に相当する部分に限る) | |
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家屋 | |||
償却資産 |
令和6年(2024年)3月31日までに取得した物件等(ただし美浜区のみ) | ||
内容 | 土地 | 取得後3年度分は住宅用地とみなす。(→住宅用地の課税標準の特例の対象となります。) | |
家屋 | 取得後、4年度分の税額は2分の1、さらにその後2年度分の税額を3分の1減額する。 | ||
償却資産 |
取得後、4年度分の固定資産税の課税標準を2分の1とする。 |
事務所 | 管轄区 | お問い合わせ先 | |
---|---|---|---|
土地・家屋 | 東部市税事務所資産税課 | 中央・若葉・緑区 |
電話番号043-233-8143 FAX043-233-8376 |
西部市税事務所資産税課 | 花見川・稲毛・美浜区 |
電話番号043-270-3143 FAX043-270-3227 |
|
償却資産 | 東部市税事務所法人課 | 全区 |
電話番号043-233-8146 FAX043-233-8376 |
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