緊急情報
更新日:2023年12月26日
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納付期限を過ぎて納付する場合には、延滞金がかかります。これは、納付期限内に納付された方との公平性を保つために納付していただくものです。この延滞金は、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されます。
たとえ、納付をお忘れになっただけであっても延滞金はかかりますので、納付期限内の納付をお願いします。
税外収入金に係る延滞金は、適用される法令や条例等の規定によって計算されますが、特別な規定がない場合は、千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例(以下、条例といいます)に基づき、納付していただきます。
※条例の規定により、市税と同様に計算することとなります。
※平成26年1月1日以降、地方税に係る延滞金の利率の引き下げに伴い、税外収入金に係る延滞金の利率を引き下げました。
期間 | 割合 | |
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納付期限の翌日から1か月を 経過する日まで(※1) |
納付期限から1か月 経過後(※2) |
|
令和4年以後 | 年2.4% | 年8.7% |
令和3年 | 年2.5% | 年8.8% |
平成30年から令和2年 | 年2.6% | 年8.9% |
平成29年 | 年2.7% | 年9.0% |
平成27年から平成28年 | 年2.8% | 年9.1% |
平成26年 | 年2.9% | 年9.2% |
※1 特例基準割合(※※)に、年1%を加算した割合
注:当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合
※2 特例基準割合(※※)に、年7.3%を加算した割合
注:当該加算した割合が年14.6%を超える場合は年14.6%の割合
※※ 特例基準割合とは、「千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例」本法附則3に定める割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合)を言います。
期間 | 割合 | |
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納付期限の翌日から1か月を 経過する日まで(※3) |
納付期限から1か月 経過後 |
|
平成22年から平成25年 | 年4.3% | 年14.6% |
平成21年 | 年4.5% | |
平成20年 | 年4.7% | |
平成19年 | 年4.4% | |
平成14年から平成18年 | 年4.1% | |
平成12年から平成13年 | 年4.5% | |
平成11年以前 | 年7.3% |
※3 平成12年1月1日以後の期間については、各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
延滞金を計算する場合、税外収入金の金額に千円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
税外収入金の金額が2千円未満の場合、または計算した延滞金が千円未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。
延滞金は次のとおり計算します。
延滞金=税外収入金の金額×割合(%)×遅延日数/365
※ 上記は延滞金計算についてイメージしていただくために簡略化していますのでご注意ください。詳細は、各税外収入金の担当課まで、お問い合わせください。
税外収入金に係る延滞金全般に関するお問い合わせは納税管理課まで、個別の税外収入金に係る延滞金に関するご相談、お問い合わせは各税外収入金の担当課までお願いします。
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