更新日:2024年4月30日

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小児用肺炎球菌ワクチンの接種のご案内

小児用肺炎球菌ワクチンは子ども用に特化させた肺炎球菌のワクチンで、80種類以上ある肺炎球菌のうち、子どもが感染しやすい7種類の肺炎球菌の感染を防ぐことができます。

小児用肺炎球菌ワクチンにより体内に免疫ができると、肺炎球菌による多くの細菌性髄膜炎や菌血症、肺炎、中耳炎から感染を防ぐことができます。

令和6年4月1日から沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV15)が定期接種化されました。

令和5年度まで沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13)を接種してきましたが、令和6年4月1日から沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV15)の接種を基本とします。
(当面の間はPCV13も使用できます)

PCV15は薬事審査において、PCV13からPCV15に切り替えて接種した場合の有効性・安全性が認められているため、PCV13で接種を開始した場合でも、PCV15に切り替えて接種が可能です。

接種回数、間隔等は同じですが、PCV13は皮下、PCV15は皮下または筋肉内に接種します。

病気の説明

肺炎球菌は、主に飛沫感染し、中耳炎、副鼻腔炎などの気道感染症や、ときに細菌性髄膜炎、敗血症、肺炎など重い全身感染症を引き起こします。

肺炎球菌による髄膜炎は、Hib(ヒブ)による髄膜炎と同様に、乳幼児期にかかりやすく、死亡したり後遺症を残したりすることがあります。

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定期予防接種として受けられる期間と接種回数

生後2か月以上5歳未満

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接種開始時期による接種間隔・回数

ご注意ください

1回目を生後何か月に接種したかによって、合計の接種回数が異なります。

生後2か月以上7か月未満で開始した場合:合計4回接種

27日以上の間隔で3回接種し、3回目から60日以上の間隔をおいて、なおかつ1歳以降、標準的には1歳~1歳3か月の間に1回の追加接種。肺炎球菌接種間隔

※2回目の接種が1歳を超えた場合は、3回目の接種を行わず、2回目から60日以上の間隔をおいて追加接種を1回行います(この場合は、合計3回の接種となります)。

生後7か月以上1歳未満で開始した場合:合計3回接種

1回目から27日以上の間隔をおいて2回目を接種し、2回目から60日以上の間隔をおいて、なおかつ1歳以降に1回の追加接種。肺炎球菌接種間隔

※2回目の接種は2歳未満に行います。2歳を超える場合、2回目は行わず、1回目から60日以上の間隔をおいて追加接種を1回行います。(この場合は、合計2回の接種となります)

1歳以上2歳未満で開始した場合:合計2回接種

1回目から60日以上の間隔をおいて追加接種を1回。
肺炎球菌接種間隔

2歳以上5歳未満で開始した場合:1回接種

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接種医療機関

千葉市が指定する接種協力医療機関で受けることができます。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

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接種費用

 無料。

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持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
  3. 予防接種番号シール(すでに予診票に貼っている方は不要です)

予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。
また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。

※予診票の郵送を希望される方は予診票の郵送申請(別ウインドウで開く)をご覧ください。

ここがポイント!

  • 母子健康手帳は必ず持っていきましょう
    持参しないと定期予防接種は受けられません。
  • 保護者が一緒に行きましょう
    定期予防接種は保護者同伴が原則です。
    事情により保護者が同伴できない場合は委任状(PDF:105KB)(別ウインドウで開く)が必要となります。

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接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
お子さんの健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子さんが以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上)をしているお子さん。
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さんや、急性で重症な病気で薬を飲む必要があるお子さん。
  3. その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがあるお子さん。
    「アナフィラキシー」とは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。
    汗がたくさん出る、顔が急に晴れる、全身にひどいじんましんが出るほか吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるような激しい全身反応のことです。
  4. その他、かかりつけ医が不適当な状態と判断した場合。

※上記の1~4にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。

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副反応

主な副反応は、接種部位の発赤、腫れ、しこり、疼痛などの局所反応です。
また、発熱がみられることもあります。

重い副反応として、まれですが、アナフィラキシー、けいれん、血小板減少性紫斑病(接種後数日から3週ごろに紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血など)、などの報告があります。

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予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けたあと30分間は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、かかりつけ医とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
    急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

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予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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