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更新日:2024年4月30日
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水痘(みずぼうそう)予防接種は、水痘ウイルスの毒性を弱めた生ワクチンです。
1歳から接種ができ、2回接種となります。
なお、水痘にかかったと診断を受けたことのあるお子さんは、定期予防接種の対象とはなりません。
水痘・帯状疱疹ウイルスに初めて感染した後にひき起こされる感染症で、空気・飛沫感染で感染します。
潜伏期間は通常2~3週間です。
特徴的な発疹が出る病気で、発疹は赤い斑点で始まり、丘疹(もりあがり)、その後水泡・膿疱、かさぶたとなります。
多くは自然に回復しますが、まれに肺炎や脳炎、皮膚の重い細菌感染症などの合併症を起こすことがあります。
1歳以上3歳未満の間に3か月以上あけて2回
ご注意ください |
水痘にかかったと診断を受けたことのあるお子さんは、定期予防接種の対象とはなりません。 |
1回目:1歳から1歳3か月までに1回接種
2回目:1回目の後、6か月から12か月あけて1回接種
千葉市が指定する協力医療機関で受けることができます。
※事前に医療機関への電話による予約が必要です。
無料。
予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。
また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。
※予診票の郵送を希望される方は予診票の郵送申請(別ウインドウで開く)をご覧ください。
ここがポイント! |
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予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
お子さんの健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子さんが以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。
※上記の1~4にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。
ご注意ください |
水痘にかかったと診断を受けたことのあるお子さんは、定期予防接種の対象とはなりません。 |
軽い発熱、発疹、および接種部位の発赤、腫脹、硬結が見られることがあります。
また、重い副反応としては、まれですが、アナフィラキシー、急性血小板減少性紫斑病などの報告があります。
定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
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