更新日:2024年4月30日

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水痘(みずぼうそう)予防接種のご案内

水痘(みずぼうそう)予防接種は、水痘ウイルスの毒性を弱めた生ワクチンです。
1歳から接種ができ、2回接種となります。
なお、水痘にかかったと診断を受けたことのあるお子さんは、定期予防接種の対象とはなりません。

病気の説明

水痘・帯状疱疹ウイルスに初めて感染した後にひき起こされる感染症で、空気・飛沫感染で感染します。
潜伏期間は通常2~3週間です。

特徴的な発疹が出る病気で、発疹は赤い斑点で始まり、丘疹(もりあがり)、その後水泡・膿疱、かさぶたとなります。
多くは自然に回復しますが、まれに肺炎や脳炎、皮膚の重い細菌感染症などの合併症を起こすことがあります。

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定期予防接種として受けられる期間と接種回数

1歳以上3歳未満の間に3か月以上あけて2回

ご注意ください

水痘にかかったと診断を受けたことのあるお子さんは、定期予防接種の対象とはなりません。

標準的な接種時期と接種間隔

1回目:1歳から1歳3か月までに1回接種
2回目:1回目の後、6か月から12か月あけて1回接種

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接種医療機関

千葉市が指定する協力医療機関で受けることができます。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

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接種費用

無料。

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持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
  3. 予防接種番号シール(すでに予診票に貼っている方は不要です)

予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。
また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。

※予診票の郵送を希望される方は予診票の郵送申請(別ウインドウで開く)をご覧ください。

ここがポイント!

  • 母子健康手帳は必ず持っていきましょう
    持参しないと定期予防接種は受けられません。
  • 保護者が一緒に行きましょう
    定期予防接種は保護者同伴が原則です。
    事情により保護者が同伴できない場合は委任状(PDF:105KB)(別ウインドウで開く)が必要となります。

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接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
お子さんの健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子さんが以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上)をしているお子さん。
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さんや、急性で重症な病気で薬を飲む必要があるお子さん。
  3. その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがあるお子さん。
    「アナフィラキシー」とは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。
    汗がたくさん出る、顔が急に晴れる、全身にひどいじんましんが出るほか吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるような激しい全身反応のことです。
  4. その他、かかりつけ医が不適当な状態と判断した場合。

※上記の1~4にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。

ご注意ください

水痘にかかったと診断を受けたことのあるお子さんは、定期予防接種の対象とはなりません。

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副反応

軽い発熱、発疹、および接種部位の発赤、腫脹、硬結が見られることがあります。

また、重い副反応としては、まれですが、アナフィラキシー、急性血小板減少性紫斑病などの報告があります。

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けたあと30分間は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、かかりつけ医とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
    急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、4週間は副反応出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

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予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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