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更新日:2025年3月17日
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ご注意ください |
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感染症の原因となるウイルスや細菌、または細菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを接種してその病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを「予防接種」といいます。予防接種に使う薬液を「ワクチン」といいます。
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、だんだん失われていきます。
そのため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
子どもは成長とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。
予防接種に対する正しい理解のもとで、お子さまの健康にお役立てください。
定期予防接種とは、「予防接種法」という法律に基づいて行われる予防接種です。
接種日時点で、千葉市に住民登録のある方が、定期予防接種のワクチンを決められた接種期間に接種される場合は、費用負担はなく無料で受けることができます。
また、予防接種による副反応で健康被害が生じた際は、予防接種法に基づく補償を受けられる場合があります。
千葉市では、定期予防接種の種類や接種時期等について説明した冊子「予防接種で元気な子ども<定期予防接種のごあんない>」を作成しており、出生届を出された際に配布しています。 なお、市医療政策課、各区保健福祉センター健康課、市民センターにもおいてあります。 |
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接種可能年齢になったらすぐに予防接種が始められるよう、計画を立てましょう。 接種間隔に注意して受けましょう。 |
「任意予防接種」とは |
「定期予防接種として定められたワクチン以外を接種する場合」と「定期予防接種のワクチンを予防接種法に決められた期間以外に接種する場合」のことで、接種費用は自費となります。(接種費用は医療機関が定めた金額になります。) 任意予防接種のワクチンには、A型肝炎ワクチン、ムンプス(おたふくかぜ)ワクチン、季節性インフルエンザワクチンなどがあります。 |
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予防接種の種類と接種時期、接種間隔について、詳しくは「子どもの定期予防接種の種類と接種時期のご案内(別ウインドウで開く)」をご確認ください。 |
接種時期について、市から個別のお知らせは届きません。 また、接種間隔や定期予防接種として接種できる期間を間違えると、任意接種扱い(自費)になるだけでなく、十分な効果が得られなくなる可能性があります。 しっかりと確認して、かかりつけの先生に相談しながら接種のスケジュールを立てましょう。 |
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千葉市では、定期予防接種を「個別接種」と「集団接種」の二とおりで実施しています。
定期予防接種の具体的な実施方法については、「令和6年度版予防接種で元気な子ども(10月更新版)(PDF:2,796KB)(別ウインドウで開く)」も参考にしてください。
「個別接種」とは、協力医療機関で実施する方法で、BCG以外のすべての予防接種がこの方法となります。
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千葉市以外の医療機関で接種を希望する場合など、特別な場合の受け方は「子どもの定期予防接種の特別な場合の受け方についてのご案内(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
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「集団接種」とは、市が会場を指定し、その会場で実施する方法です。
千葉市では、BCGの接種を4か月児健康診査と同時に行っています。
4か月児健康診査の案内とともに、対象日の前月に案内が送付されます。
接種会場は、お住いの区の保健福祉センターです。
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予診票は千葉市の予診票をご使用ください。
記載していただくのは表面だけですが、裏面がある場合は、裏面の注意事項も必ずお読みください。
・配布場所:市内協力医療機関、各保健福祉センター健康課、医療政策課
・ダウンロード:子どもの定期予防接種の予診票(別ウインドウで開く)
※予診票の郵送を希望される方は予診票の郵送申請(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※未使用の予診票をコピーしたものも使用できます。
※他市区町村の予診票は使用できませんので、ご注意ください。
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予診票・予防接種番号シール・予防接種番号印字済み予診票について、詳しくは「子どもの定期予防接種の予診票(別ウインドウで開く)」をご確認ください。 |
千葉市に住民登録のある方が、定期予防接種のワクチンを決められた接種期間に接種される場合は、費用負担はなく無料で受けることができます。
ご注意ください |
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千葉県外の医療機関で接種を希望する場合
県外で接種した定期予防接種の費用は、接種した医療機関で接種費用をいったん全額支払い、その後、領収証原本などの必要書類を添付して医療政策課に申請することによって、後日千葉市の基準額の範囲内で払い戻し(償還払い)をしています。
ただし、千葉市の基準額を超えてしまった場合は、越えた金額のみ保護者に負担していただいています。
また、償還払いの対象になる方は、接種前に「予防接種実施依頼書」を発行した方のみとなります。
詳しくは「千葉県外の医療機関で接種を希望する場合(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
※上記の1~4にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。
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予防接種を受けることができなくなった場合は、必ず医療機関に連絡をしてください。 |
次にあてはまるお子さんについては、主治医がいる場合には必ず前もって診てもらい、予防接種を受けてよいか判断してもらいましょう。
受ける場合はそのかかりつけ医で行うか、あるいは診断書又は意見書をもらってから予防接種に行きましょう。
ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種した皮膚の発赤・腫れ・しこり、発疹などは比較的高い頻度で起こります。
接種した皮膚のひどい腫れや、高熱、けいれんなど、予防接種後に体調が悪くなった場合は、医師の診察を受けてください。
副反応と思われても、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因である場合があり、副反応と間違える場合があります。(これを「紛れ込み反応」といいます。)
そのため、お子さんの体のことをよくわかっているかかりつけ医に体調をよく診てもらい、接種が可能であるかをよく相談した上で、予防接種を受けるかどうか判断することが重要です。
しかし、お子さんの体質はそれぞれ違うため、副反応が生じることがあります。
医師の診察の結果、お子さんの症状が「予防接種副反応報告基準」に該当する場合は、医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)へ副反応報告が行われます。
厚生労働大臣により予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定されたときは、健康被害救済の給付の対象となる場合があります。
「予防接種による健康被害救済制度のご案内(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
母子手帳を紛失した(別ウインドウで開く)こと等の理由により、過去に接種した予防接種の履歴証明が必要な方に「予防接種履歴証明書」を発行いたします。
ご注意ください |
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〒260-8722
千葉県千葉市中央区千葉港1-1
千葉市役所本庁舎高層棟8階
千葉市保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業推進班
無料
数日以内にご住所に郵送します。ご希望であれば、後日、市役所本庁舎8階の窓口でお渡しすることも可能です。
FAQへのリンク
「千葉市よくある質問と回答(FAQ)」もあわせてご確認ください。
予防接種番号シールが手元にない場合は、電子申請サービスからの発行申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)、または医療政策課まで(電話:043-238-9941)まで電話での発行申請を行ってください。
10日前後(土日祝日・年末年始の休日を除く)でシールをご自宅に郵送いたします。
なお、保護者の方が医療政策課の窓口に直接お越しいただける場合は、シールを即日発行します。
お越しいただく際は、保護者の身分を証明できるものと母子手帳を持参してください。
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個別に通知は行っておりません。
接種時期になりましたら協力医療機関に予約の上、母子手帳及び予防接種番号シールを持参して、各協力医療機関で接種してください。
特別な理由で保護者が引率できず、代理の方が同伴する場合は、予診票と一緒に委任状を添えて、予防接種を実施する医療機関に提出してください。
(ただし、未成年の方は代理人になれません)
もし委任状の委任者(保護者)欄に、保護者の自署または記名押印ができない場合は、医療政策課までお問い合わせください。
なお、予防接種を受ける人が13歳以上の場合は、予防接種の効果や目的、重篤な副反応発症の可能性および予防接種健康被害救済制度などについて理解した上で、保護者が予診票の「保護者記入欄兼同意書」欄に記入・署名をすることで、保護者の同伴はなくとも予防接種を受けることができます。
滞在先によって、手続きが異なります。詳しくは下記ページをご確認ください。
予防接種歴については、母子健康手帳に記録されています。
記録が見つからない場合、2017年(平成29年)4月以降の定期予防接種については、「予防接種履歴証明書」を発行します。
※2017年(平成29年)4月以前の定期予防接種、任意で接種した予防接種、他市が実施した定期予防接種についての証明はできません。
「予防接種のご案内(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
関連リンク
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
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