ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 健康 > 検診・検査・予防接種 > 予防接種のご案内 > 子どもの定期予防接種のご案内 > 子どもの定期予防接種の特別な場合の受け方についてのご案内

更新日:2024年4月30日

ここから本文です。

子どもの定期予防接種の特別な場合の受け方についてのご案内

千葉市以外の医療機関で子どもの定期予防接種を希望する場合など、特別な場合の受け方についてのご案内です。

千葉県外の医療機関で接種を希望する場合など、接種前に「予防接種実施依頼書」の申請が必要な場合がありますので、ご注意ください。

 千葉県内の市外の医療機関で接種を希望する場合

千葉県内は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施しています。

この事業に協力している医療機関の接種協力医師のもとでは、千葉市の予診票を使用して公費で接種することができます

受け方と注意点

  • 事前に千葉市の予診票を入手してください。
    千葉市の予診票は医療政策課または各区の保健福祉センター健康課においてありますので、ご利用ください。
    また、医療政策課ホームページから印刷したものや、未使用の予診票をコピーしたものも使用できます。
    子どもの定期予防接種の予診票(別ウインドウで開く)
    (定期予防接種の各ワクチンごとの説明のページからもダウンロードできます)
  • 接種協力機関により接種可能な予防接種の種類が異なりますので、ご注意ください。

ここがポイント!

「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施している医療機関については、千葉県医師会のホームページからご確認いただけます。

ご注意ください

  • 県内であっても、集団接種で実施している予防接種については、接種時に「予防接種実施依頼書」が必要となります。(BCGを集団予防接種で実施している場合など)
    「予防接種実施依頼書」は、『この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は住民登録のある市町村長が責任を持って対応します』ということを、接種する医療機関などに示す書類になります。
  • 接種希望の市町村に接種方法(「個別接種」か「集団接種」か)を確認してください。
    「集団接種」の場合は、事前に医療政策課(電話:043-238-9941)に連絡し、「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください。

ページの先頭へ戻る

 千葉県外の医療機関で接種を希望する場合

里帰り出産や、県外の医療機関に入院しているなど、県外に長期滞在(おおむね2か月以上)し、里帰り先のお近くの医療機関または県外の入院先などで定期予防接種を希望する場合は、千葉市が交付する「予防接種実施依頼書」を、接種する医療機関などに提出する必要があります

ここがポイント!

 「予防接種実施依頼書」は、『この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は住民登録のある市町村長が責任を持って対応します』ということを、接種する医療機関などに示す書類です。

そのため、この書類がないと、予防接種の後に副反応が生じた場合に予防接種法の規定に基づく救済制度を受けることができません。
また、接種費用も償還払いの対象とはならず、自費となります。

ご注意ください

  • 2か月以上滞在する場合でも「里帰り出産」「県外の医療機関に入院」の理由以外で予防接種実施依頼書の申請があった場合は、医療政策課から確認のお電話をさせていただく場合があります。
    「一時的な帰省」など、滞在理由によっては予防接種実施依頼書の交付をいたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 接種後に副反応が生じた場合、接種した医療機関などに長期の通院が必要になる場合があります。
    滞在先で接種しなければならない特別な事情がある方以外は、滞在先へ行く前、または滞在先から帰って来た後に、千葉市内または千葉県内の医療機関で接種するようにお願いいたします。

ページの先頭へ戻る

 「予防接種実施依頼書」の交付申請をする前に

「予防接種実施依頼書」の交付申請をする前に、以下について、定期予防接種を受けようとする医療機関等にご確認ください。
なお、滞在先と接種予定の医療機関のある市町村が異なる場合は、医療機関のある市町村にお問い合わせください。

  1. 住民登録が千葉市にあっても、「予防接種実施依頼書」を持参すれば定期予防接種を受けられるか。
  2. 「予防接種実施依頼書」の依頼先(送付先ではなく書類の宛名)は、「接種する医療機関」と「市町村長」のどちらになるか。
    「市町村長」と言われた場合は、滞在先の市町村の予防接種担当課にも、予防接種の依頼や接種の方法、費用助成の有無を確認してください。
    (費用助成がある場合は、下記に記載する償還払いの手続きが不要になることがあります)
  3. ロタウイルスまたはHPV(ヒトパピローマウイルス感染症)ワクチンを接種する場合、接種するワクチンの種類について。
    (ワクチンの種類が違っていた場合、再度申請手続きが必要になったり、接種を受けられなくなったりすることがあります)
  4. 小児用肺炎球菌については、令和6年4月1日以降、沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV15)を基本とします。
    沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13)をご希望の場合は、電子申請上の通信欄にその旨ご記入ください。

ページの先頭へ戻る

 「予防接種実施依頼書」の交付申請

上記を確認後、次の1または2により、必ず接種前に「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください

なお、「予防接種実施依頼書」の交付申請をする予防接種は、申請日から6か月以内に接種する分としてください。
滞在期間が6か月を超え、申請日から6か月以上先に予防接種を行う予定のある方は、接種予定日の1~2か月前に再申請をしてください。

申請方法

1.ちば電子申請サービスを利用

※高齢者予防接種の場合は利用できません。

2.申請用紙に記入して医療政策課へ送付

医療政策課(電話:043-238-9941)に電話し、県外で定期予防接種を実施する旨をお話しください。

「予防接種実施依頼書」の交付に該当することを確認後、郵送またはFAXで申請用紙をお送りします。

申請用紙を受け取ったら必要事項を記入し、医療政策課へ郵送でお送りください。

ここがポイント!

1または2のいずれかの方法で申請後、医療政策課で「予防接種実施依頼書」を作成し、保護者の方、もしくは実施する市町村に送付いたします。
申請用紙が医療政策課に到着してから、「予防接種実施依頼書」が発行されるまでに10日前後(土日祝日、年末年始を除く)を要しますので、余裕をもって申請してください。

ページの先頭へ戻る

 接種費用について(償還払い)

県外で接種した定期予防接種の費用は、接種した医療機関で接種費用をいったん全額支払い、その後以下1から3の必要書類を添付し医療政策課に申請することによって、後日千葉市の上限額の範囲内で払い戻し(償還払い)をしています。
ただし、千葉市の上限額を超えてしまった場合は、超えた金額のみ保護者に負担していただいています。
また、償還払いの対象になる方は、接種前に「予防接種実施依頼書」を発行した方のみとなります。

【償還払いの申請に必要な書類】
1.予防接種費用償還払い請求書(予防接種実施依頼書と一緒にお送りします)
2.予防接種で支払った領収書の原本(コピー不可)
3.予診票(原本またはコピーのどちらかを、接種した医療機関からもらってください)

以上3点を医療政策課に郵送してください。
なお、償還払いの申請手順について、詳しくは医療政策課にお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る

 長期に渡る疾患等のため定期予防接種を受けられなかった場合

定期予防接種の対象であった期間に、長期療養を必要とする疾病にかかったことなどの「特別の事情」で、定期予防接種の機会を逸した方については、接種機会を確保することになっています。

ただし、接種期間は「特別の事情」がなくなった日から起算して2年を経過する日までとなっています。

対象となる疾病や接種できる年齢の上限などが定められている(ワクチンにより異なります)ほか、接種をする前に手続きが必要になりますので、詳細は医療政策課(電話:043-238-9941)までお問合せください。

ページの先頭へ戻る

 骨髄移植をしたあとに予防接種を打ち直すことになった場合

造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植)により、移植前の定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された20歳未満の市民の方に対して、予防接種の再接種に要する費用を助成します。

1.対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方
(1)造血細胞移植により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2)再接種日において市内に住所を有する20歳未満の方であること。
(3)接種済みの定期予防接種の接種回数および接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること。

2.費用助成の対象となる予防接種
予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病(ヒブ、小児用肺炎球菌など)に該当するもののうち、過去に定期予防接種として接種済みの予防接種

3.申請方法
予防接種(再接種)をする前に、事前に医療政策課(電話:043-238-9941)へ申請が必要です。
次の(1)~(3)の書類を医療政策課へ提出してください。

(1)千葉市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(PDF:118KB)(別ウインドウで開く)
(2)千葉市特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(PDF:116KB)(別ウインドウで開く)(主治医等に記載を依頼してください)
(3)母子健康手帳(造血細胞移植手術が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)または当該履歴が確認できるものの写し

※審査の結果、助成対象と認定された方には「認定通知書」を交付します。

4.助成方法
一旦費用をご負担いただき、後日償還払いにより助成します。

※償還払いによる助成ができる方は、再接種する前に「認定通知書」が交付された方のみとなります。「認定通知書」が交付される前に実施した再接種の費用は償還払いの対象とはなりません。

5.助成金額
再接種に係る費用
※予防接種の種類や接種時の年齢により上限があります。
※文書料等は助成対象ではありません。

ページの先頭へ戻る

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?