緊急情報
更新日:2023年5月12日
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身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方やその家族が、有料道路を通行する際、あらかじめ区保健福祉センターで手続きを行うことで、通行料金の割引が適用される制度について、このたび制度改正が行われましたのでお知らせします。
現行の制度では1人1台に限り、事前の登録を要件としているところですが、親族・知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の台車、タクシー、福祉有償運送など、事前に登録した車両以外についても、料金所で障害者割引を受けることが可能となりました。
割引を受けるためには、料金所(※)において、登録済であることを示すシールが貼り付けされた身体障害者手帳または療育手帳(ミライロIDも可)を提示してください。
事前登録に関し、有料道路事業者においてマイナンバーを活用したオンライン申請が導入されました。申請にあたり、マイナンバーカードのご準備と「マイナポータル」への登録が必要となります。
なお、オンライン申請が難しい方には、保健福祉センター高齢障害支援課での対面による手続きについても引き続き可能です。