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更新日:2023年12月14日

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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者について

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件について

サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者(以下、「サービス管理責任者等」という。)になるためには、次の「1実務経験要件」及び「2研修修了要件」の両方を満たすことが必要です。

 

1 実務経験要件

障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が以下の①~③のいずれかを満たしていること。 なお、実務経験については、サービス管理責任者等に就任する時点で、経験年数を満たしていることが必要。

①相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上

②直接支援業務の期間が通算して8年以上

③国家資格の期間が通算して3年以上

※サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者でそれぞれ実務経験と認められるものが異なりますのでご注意ください。

2 研修修了要件

サービス管理責任者等基礎研修修了、2年以上の実務要件((OJT)(特例措置あり))、実践研修を修了していること。

 

要件の詳細につきましては、リンク先(外部サイトへリンク)(厚生労働省法令等データベースサービス)で以下の内容を検索してください。

・指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等 

・障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの  

サービス管理責任者等実践研修にかかるOJT期間短縮の届出について

厚生労働省より令和5年6月30日付け事務連絡のあった「サービス管理責任者等に関する告示の改正について」にて、サービス管理責任者等研修の制度の改正がありました。
今回の制度改正において、別添届出書に記載の要件を満たしている者で、指定権者に届出を行っている場合は、例外的に実務経験(OJT)を「6ヶ月以上」の期間で実践研修を受講することが可能となります。

サービス管理責任者等に関する告示の改正について(令和5年6月30日厚労省・こども家庭庁事務連絡)(PDF:117KB)

サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(令和5年3月31日厚労省事務連絡)(PDF:403KB)

サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント(PDF:585KB)

届出書について

千葉市サービス管理責任者等実践研修受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書(エクセル:23KB)

1 実践研修の受講にかかわる実務経験を「6か月以上」とする届出を行う場合は、上記のExcel様式に必要事項を記載の上、本市にメールまたは郵送にてご提出ください。

2 記載内容を確認し、要件を満たすと認められる場合は、「受付印」を押印し、メールにてデータを送付いたします。

3 実践研修申込の際に、「受付印」が押印された届出書を提出してください。

 

提出先

〒260-8722

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟9階

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

メールアドレス:shogai.todokede@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp

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