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更新日:2024年1月9日

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廃棄物処理施設に係る課税標準の特例措置(固定資産税)等について(令和6年度税制改正大綱)

環境省より、令和6年度税制改正大綱の取りまとめの結果、廃棄物関係では以下の内容について特例措置の対象となることから、その旨の周知依頼がありましたので、お知らせします。

令和6年度税制改正大綱の取りまとめ結果(廃棄物関係)

1.廃棄物処理事業の用に供する軽油にかかる課税免除の特例措置(軽油引取税)

廃棄物処理事業を営む者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者にあっては、適用対象を中小事業者等(※)に限る)が廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長することとされた。

※「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいう。
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、発行済株式等の総数等の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人及び発行済株式等の総数等の3分の2以上が複数の大規模法人により所有されている法人を除く。)
2.資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

2.公共の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設)に係る課税標準の特例措置(固定資産税)

ごみ処理施設、一般廃棄物の最終処分場(※1)、PCB廃棄物等処理施設(※2)及び廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置(※3)について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとされた。
※1ごみ処理施設又は一般廃棄物の最終処分場であって、廃棄物処理法第8条第1項の許可に係るもの。
※2PCB廃棄物等処理施設であって、廃棄物処理法第15条第1項の許可、第15条の4の2第1項の認定又は第15条の4の4第1項の認定に係るもの。
※3課税標準となるべき価格を以下のとおりとする。
ごみ処理施設:1/2
一般廃棄物の最終処分場:2/3
PCB廃棄物等処理施設:1/3

詳細については、添付文書をご確認ください。
なお、軽油引取税に係る特例措置の問い合わせは、事業所等の所在地を管轄する県税事務所(外部サイトへリンク)へ、固定資産税に係る特例措置の問い合わせは、東部市税事務所法人課償却資産班(電話:043-233-8146)へお問い合わせください。

 

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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