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更新日:2022年4月15日

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有害使用済機器の保管・処分等に係る届出について

平成30年4月1日より有害使用済機器の保管・処分を行う事業者は届出が必要となります

平成29年6月16日に成立・公布された廃棄物処理法の一部を改正する法律において、廃棄物以外の使用済の機器についても有害物質を含む等によって不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものを、新たに有害使用済機器として位置付け、その保管又は処分を業として行う者に、都道府県知事又は政令市長への届出、処理基準の遵守等を義務付けるとともに、違反があった場合等における改善命令の対象として追加する等の措置を講ずることとなりました。

有害使用済機器とは

使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるとして環境省令で定めるもの。

届出の義務

千葉市内で有害使用済機器の保管及び処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに、千葉市長に届け出ることが義務付けられています。また、事業内容の変更及び事業を廃止する場合においても同様に届出が必要となります。

届出除外対象者

有害使用済機器の保管又は処分(分解・解体等)を業として行う者で適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者として環境省令で定める者については、届出除外対象者となります。

保管及び処分に係る基準について

有害使用済機器の保管基準

  • 保管の場所の周りに囲い(荷重がかかる場合は構造上安定なもの)を設置すること
  • 外部から見やすい箇所に有害使用済機器の保管に関し必要な事項を表示した掲示板を設置すること
  • 機器や、保管に伴って生じる油、汚水が飛散、流出及び地下浸透しないような措置並びに悪臭が発散しないような措置を講じ、さらに振動、騒音によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  • 有害使用済機器はその他の物と区分して保管すること
  • 有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合は、適正に回収し、処理すること
  • 火災及び延焼防止措置として、保管高さを5m以下、保管の単位の面積を200平方メートル以下とし、隣接する保管単位の離隔距離を2メートル以上とすること
  • 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること

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有害使用済機器の処分(分解・解体等)基準

  • 処分を行う場所の周りに囲い(荷重がかかる場合は構造上安定なもの)を設置すること
  • 外部から見やすい箇所に有害使用済機器の処分に関し必要な事項を表示した掲示板を設置すること
  • 機器や、処分に伴って生じる油、汚水が飛散、流出及び地下浸透しないような措置並びに悪臭が発散しないような措置を講じ、さらに振動、騒音によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  • 有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合は、取り除いて処分すること
  • エアコン、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機、テレビを処分する場合には、環境大臣が定める方法で処分すること
  • 焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行ってはならない

※詳しくは、有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(環境省作成)をご確認ください。

帳簿の整備について

有害使用済機器の保管を行う場合、以下の事項を帳簿に記載することが義務付けられています。

また、帳簿は1年ごとに閉鎖し、5年間保存することとされています。

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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