緊急情報
更新日:2022年4月15日
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平成29年6月16日に成立・公布された廃棄物処理法の一部を改正する法律において、廃棄物以外の使用済の機器についても有害物質を含む等によって不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものを、新たに有害使用済機器として位置付け、その保管又は処分を業として行う者に、都道府県知事又は政令市長への届出、処理基準の遵守等を義務付けるとともに、違反があった場合等における改善命令の対象として追加する等の措置を講ずることとなりました。
使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるとして環境省令で定めるもの。
千葉市内で有害使用済機器の保管及び処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに、千葉市長に届け出ることが義務付けられています。また、事業内容の変更及び事業を廃止する場合においても同様に届出が必要となります。
有害使用済機器の保管又は処分(分解・解体等)を業として行う者で適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者として環境省令で定める者については、届出除外対象者となります。
※詳しくは、有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(環境省作成)をご確認ください。
有害使用済機器の保管を行う場合、以下の事項を帳簿に記載することが義務付けられています。
また、帳簿は1年ごとに閉鎖し、5年間保存することとされています。
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5683
ファックス:043-245-5477
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