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更新日:2023年9月11日
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環境省から、令和5年7月27日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について、通知がありました。
同通知の施行は同年9月16日からとなりますので、お知らせします。
【通知】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(PDF:133KB)
なお、この改正に伴う本市の取り扱いは以下のとおりです。
産業廃棄物収集運搬業の新規許可と産業廃棄物処分業の新規許可を同時に申請する場合や、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書と産業廃棄物軽微変更等届出書を同時に提出する場合など、市長に対して複数の申請又は届出を同時に行うときは、共通する書類の添付を省略できるものとします。
この場合、書類の添付を省略する申請書又は届出書に、添付を省略する書類の一覧表※を添付して提出してください。
なお、添付を省略できる書類は、法人の登記事項証明書や法人役員等の住民票、登記事項証明書等の申請者又は届出者に係る書類とし、設計計算書や処理工程図等、実施する事業内容に係る事項を記載した書類は、省略できないものとします。
※添付を省略する書類の一覧表:参考様式(ワード:34KB)
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5682
ファックス:043-245-5477
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