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更新日:2024年4月1日

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高濃度PCB廃棄物の見落としにご注意ください!

高濃度PCB含有機器は、PCB廃棄物特別措置法に基づき、期限内の処理が義務付けられています。

高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー等)は令和4年3月31日まで、高濃度PCB廃棄物(安定器等)は令和5年3月31日までで、処理期限を終了しております。

つきましては、新たに高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCBの疑いのあるものを発見された場合は、速やかに産業廃棄物指導課までご相談ください。

なお、処理施設が閉鎖されますと、事実上処理を行うことが不可能となり自社で永久保管を迫られる可能性があります。

詳しくは、こちらをご確認ください。


このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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