ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > 意見募集・パブリックコメント手続 > パブリックコメント手続 > 「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」の制定に関するパブリックコメント手続実施シート

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」の制定に関するパブリックコメント手続実施シート

対象施策の案

千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例等(案)の骨子

所管課

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

意見の提出期間※意見の募集は終了しました

令和2年12月15日(火曜日)~令和3年1月18日(月曜日)

対象施策の案の趣旨、目的及び背景

現在、市内には、金属スクラップ等の再生資源物を保管する施設が数多く存在します。
これらの再生資源物は不適切な保管により、混入しているリチウムイオン電池やプラスチック等を原因とする発火・延焼、堆積した再生資源物の山の崩落及び飛散並びに雨水の浸入による汚水の流出等の発生リスクが極めて高いこと、また、操業に伴い騒音・振動及び悪臭が発生することなど、地域住民の生活の安全及び生活環境の保全上大きな問題となっています。
そこで、再生資源物の屋外における適正な保管について必要な規程を定め、屋外に保管された再生資源物の火災・延焼、崩落、飛散その他の事故等を防止し、及び当該保管に伴う騒音、振動、悪臭等の発生を防止又は軽減し、もって市民生活の安全の確保及び生活環境の保全を図ります。

対象施策の案の概要

1 再生資源物屋外保管事業場を新規に設置する場合、住宅等の敷地から100m以上離れた土地であること、周辺300m以内の居住者、地主、家主等を対象とした説明会を開催すること等の許可要件を満たし、市長から許可を受けなければなりません。

2 再生資源物を保管する際には、積み上げられた再生資源物の高さが、「勾配比1:2」又は「5m」のいずれか低い方を超えないようにすること等の保管基準を守らなければなりません。

3 無許可の屋外保管事業場設置等に対して罰則を設けます。


このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?