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更新日:2024年3月5日

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産業廃棄物に関する各種届出(マニフェスト報告・PCB廃棄物・多量排出事業者)

提出対象者は、毎年度6月30日までに下記書類のご提出をお願いします。
各届出等の詳細及び様式のダウンロードについては、それぞれの詳細ページをご参照ください。

※電子申請サービスまたは郵送での提出も可能です
産業廃棄物指導課は令和5年4月に新庁舎に移転しました。

1.産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出(詳細ページへ

対象:千葉市内に事業場を有し、その事業場から排出された産業廃棄物の処理に産業廃棄物管理票を交付した事業者。
前年度の交付等状況について報告書を提出してください(電子マニフェスト使用分は除いて報告してください)。

2.ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に関する届出(詳細ページへ

対象:ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管又は処分した事業者、及びポリ塩化ビフェニル使用製品を使用中の事業者。
前年度の保管及び処分等の状況を届出ください。

3.多量排出事業者の処理計画の提出と実施状況の報告(詳細ページへ

  • 処理計画書
    対象:前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)である事業場を設置している事業者。
  • 実施状況報告書
    対象:前年度に処理計画書を提出した事業者。排出量に関係なく実施状況の報告が必要です。

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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