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更新日:2016年2月24日
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食品衛生法が改正され、平成18年5月29日から残留農薬のポジティブリスト制度が施行されました。
この制度では、食品に残留するすべての農薬などについて、人の健康に影響を及ぼさないレベルの残留基準値を設定しており、これまで残留基準値の設定されていない農薬にも一律基準値が設定され、監視体制が厳しくなります。
基準値を超えた農薬などが検出された場合、流通禁止となり、出荷停止や回収などの対応が求められる可能性があります。農薬取締法の使用基準(農薬のラベルに表示されている方法)を守れば、食品衛生法の基準違反にはなりません。ただし、目的外の農作物に飛散しないよう注意が必要です。市民農園や家庭菜園などで農薬を使用する場合も同様に注意しましょう。
詳しく知りたい方は
このページの情報発信元
経済農政局農政部農政センター農業生産振興課
千葉市若葉区野呂町714-3
電話:043-228-6278
ファックス:043-228-3317
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